法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁 / 裁判集登載250件

顧客が外務員を通じて商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において外務員に顧客の代理権がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和50年10月3日昭和48(オ)553集民 第116号179頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨顧客が、自己の氏名を秘匿し他人名義を使用して商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において、右委託が大部分外務員を通じてのみ行われた場合であつても、当該外務員が右他人名義を利用して手張り行為を行い、顧客も警戒して委託証拠金を妻名義にし、かつ、清算時における損金が同証拠金額の範囲内にとどまるよう制限したなど原判示の事…
参照法条商品取引所法94条,民法99条

共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力

最高裁判所第一小法廷昭和50年10月2日昭和50(オ)404集民 第116号155頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、共同借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示がその一部の者に対してなされたにすぎない場合には、右意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても賃料増額の効力を生じない。
参照法条借地法12条,民法429条2項

一、虚偽の嫡出子出生届と認知の効力 二、戸籍上嫡出父子関係がある場合に戸籍訂正なくして父子関係の存在を否定できるか

最高裁判所第三小法廷昭和50年9月30日昭和50(オ)167集民 第116号115頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母においてその子を認知することを要し、そうではない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものではない。 二、戸籍上嫡出子の届出がされている場合であつても、財産上の紛争に関する先決問題として、その訴訟において父子関係の不存在を審理確定…
参照法条民法779条,戸籍法116条

製造物供給契約の目的物が商法五二四条の供託又は自動売却に適しないとして注文者の受領拒否を理由とする受注者からの契約解除及び損害賠償請求が認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和50年9月26日昭和49(オ)721集民 第116号87頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨化粧品の製造販売を業とする被上告人はかねて化粧品の販売を業とする上告人より注文を受け同人の指示にしたがつて化粧品を製造して供給し、右化粧品は上告人の販売網を通じて他に売却されていたところ、昭和四一年二月二四日及び同年四月四日被上告人は上告人よりマニキュア、除光液及びアイライン等計四六〇〇ダースの注文を受け製造にとりかか…
参照法条商法524条,民法541条

仮処分債権者による権利行使の催告の申立と仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務の承認又は時効利益の放棄

最高裁判所第二小法廷昭和50年9月19日昭和50(オ)418集民 第116号53頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。
参照法条民法146条,民法147条3号,民訴法115条

いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当性を欠くとしてその期間中における使用者の賃金支払義務が認められた事例

最高裁判所第一小法廷昭和50年7月17日昭和48(オ)267集民 第115号465頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略
参照法条労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項,民法623条

民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和50年7月17日昭和48(オ)860集民 第115号501頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。
参照法条民法548条1項

自動車の割賦売買契約において売主がいつたん買主に引き渡した自動車を正当な事由なしに引き揚げた場合あるいは買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに返還しない場合と買主の割賦代金の支払拒絶権

最高裁判所第一小法廷昭和50年7月17日昭和49(オ)668集民 第115号519頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自動車の割賦売買契約において、売主が、いつたん買主に引き渡した自動車を正当の事由なしに買主から引き揚げ、あるいは、買主から修理を依頼されその完了後に正当な事由なしに自動車を引き渡さない場合には、買主は、再度自動車の引渡を受けるまで、割賦代金の支払を拒むことができるものと解するのが相当である。
参照法条民法1条,民法533条

商品の先物取引において仲買人が委託者の指図に従う義務

最高裁判所第三小法廷昭和50年7月15日昭和47(オ)334集民 第115号419頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨商品の先物取引において、仲買人は、商品の売付け又は買付けの委託を受けた場合に、取引が終了するまでは、反対売買等につき新たな合意を要することなく、委託者の指図に従う義務がある。
参照法条商法552条2項,民法644条

建物の改造によるその物理的変化と新旧建物の同一性の有無

最高裁判所第二小法廷昭和50年7月14日昭和44(オ)798集民 第115号379頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物につき改造がされ、物理的変化が生じた場合における建物の同一性の有無については、新旧の建物の材料、構造、規模等の異同に基づき社会観念に照らして判断すべきであり、右建物の物理的変化の程度によつては、新旧の建物の同一性が失われることもありうる。
参照法条民法86条1項

土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

最高裁判所第二小法廷昭和50年7月11日昭和49(オ)1052集民 第115号339頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合においても、法定地上権の成立を妨げない。
参照法条民法177条,民法388条

借地上に存する建物の賃借人の敷地利用が敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和50年7月10日昭和49(オ)454集民 第115号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨借地上に存する建物の賃借人が地主及び家主に無断で該建物の下屋部分を取り殿し、その跡地及び国道から建物に至る通路として利用していた敷地部分に賃借建物の床面積の約三分の二に達する木造瓦葺二階建店舗を築造する目的で角柱、支え材等を設置することは、建物賃借人の敷地の使用収益権の範囲を逸脱したものである。
参照法条民法594条1項,民法616条

準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費した場合と返還義務

最高裁判所第二小法廷昭和50年6月27日昭和49(オ)1019集民 第115号153頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費し、右利益が現存しない場合には、その返還義務を負わない。
参照法条民法121条但書

口頭による催告の到達が認められた事例

最高裁判所第三小法廷昭和50年6月27日昭和50(オ)228集民 第115号177頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到達したものと解すべきである。
参照法条民法97条1項

大韓民国民法八六四条と法例三〇条

最高裁判所第二小法廷昭和50年6月27日昭和50(オ)93集民 第115号161頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨父又は母の死亡後における認知請求の訴を認めたうえ、出訴期間をその死亡を知つた日から一年に限定した大韓民国民法八六四条の規定は、その適用の結果がわが国の公序良俗に反するものではない。
参照法条法例18条1項,法例30条,民法787条,大韓民国民法864条

代物弁済として不動産を譲渡した場合における民法一一〇条の正当の理由

最高裁判所第三小法廷昭和50年6月24日昭和50(オ)170集民 第115号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債務者が代理人として本人の所有不動産を自己の債務の弁済に代え債権者に譲渡した場合において、民法一一〇条にいわゆる第三者としての債権者が債務者に代理権があると信ずべき正当の理由の存否は、債務者がその所有権移転登記手続をした時又は右登記に必要な書類を債権者に交付してその義務の履行を終了した時に存在する諸般の事情を考慮して判…
参照法条民法110条,民法482条

仮処分異議訴訟における仮処分却下の確定判決と当該仮処分が不法行為であるとして提起された損害賠償訴訟に対する拘束力

最高裁判所第二小法廷昭和50年4月25日昭和48(オ)382集民 第114号605頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨仮処分に対する異議訴訟において、当該仮処分を保全の必要性がないとして取り消し、その仮処分申請を却下する旨の判決が言い渡され、これが確定した場合、この確定判決は、右仮処分が不法行為を構成するとして仮処分債務者によつて提起された仮処分債権者に対する損害賠償訴訟の係属する裁判所を法律上拘束するものとはいえない。
参照法条民法709条,民訴法201条

競売法による不動産競売手続における仮登記のある抵当権者に対する競売代金の配当方法

最高裁判所第三小法廷昭和50年4月25日昭和49(オ)1131集民 第114号661頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位および内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額についてはこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具備するに至つたとき、これを右仮登記権利者に交付すべき…
参照法条民訴法630条3項,民法373条,不動産登記法2条

民法九四条二項にいう善意の第三者

最高裁判所第三小法廷昭和50年4月25日昭和49(オ)513集民 第114号649頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法九四条にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意であつても、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。
参照法条民法94条2項

借地上の建物についての登記名義のみの変動と敷地賃借権の譲渡、転貸

最高裁判所第二小法廷昭和50年4月18日昭和49(オ)1118集民 第114号523頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであつて建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法六一二条所定の譲渡又は転貸はない。
参照法条民法612条

いわゆる仮登記担保契約と民法九〇条

最高裁判所第一小法廷昭和50年4月10日昭和48(オ)889集民 第114号497頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆる仮登記担保契約は、被担保債権額と目的不動産の価額との間に著しい較差がある場合であつても、特段の事情のないかぎり、暴利行為として公序良俗に反するものということはできない。
参照法条民法90条,民法482条,民法556条

公立学校の教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項本文の規定に違反し許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和50年3月6日昭和46(オ)569集民 第114号299頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略
参照法条労働基準法24条1項本文,民法505条1項,地方公務員法25条1項

正当な賃料支払の相手方を確知できないため賃料の支払をしなかつた土地賃借人につきその責に帰すべき履行遅滞がないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和50年2月27日昭和48(オ)345集民 第114号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸人甲が係争土地をその弟乙に売渡し、乙がさらにこれを甲の養子丙、丁に売渡した場合において、甲の死亡後その実子とされている戊と丙、丁との間に係争土地及び甲の相続財産の帰属に関し深刻な紛争を生じ、戊から丙、丁を相手方として係争土地に処分禁止の仮処分をし、また、戊の訴提起により甲〜丙、丁間の養子縁組の無効確認を求める訴訟及…
参照法条民法412条,民法494条

利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合と遅延損害金の率

最高裁判所第三小法廷昭和50年2月25日昭和49(オ)577集民 第114号221頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨利息制限法所定の制限をこえる利息の定めのある金銭消費貸借において遅延損害金について特約のない場合には、遅延損害金は、同法一条一項所定の利率にまで減縮される利息と同率に減縮される。
参照法条民法419条1項,利息制限法1条1項

譲渡担保として債務者所有の不動産に所有権移転請求権保全仮登記がされた場合における債務者から右不動産の不法占有者に対する明渡及び賃料相当損害金請求の許否

最高裁判所第三小法廷昭和50年1月31日昭和47(オ)1007集民 第114号77頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債務者所有の不動産が譲渡担保とされ所有権移転請求権保全の仮登記がされたというだけでは、いまだ債務者において右不動産の不法占有者に対する明渡及び賃料相当損害金の請求が許されないわけではない。
参照法条民法200条,民法369条

一、自作農創設特別措置法による買収土地の売渡の椙手方による占有と右土地の所有権の時効取得 二、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が一〇年間所有の意思をもつて、平穏公然に占有しその占有の始め善意無過失であつた場合と右土地の所有権…

最高裁判所第二小法廷昭和49年12月23日昭和45(行ツ)23集民 第113号729頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が一〇年間所有の意思をもつて、平穏、公然に占有し、その占有の始め、善意、無過失であつた場合において、買収に関する処分の取消判決が確定したときは、売渡の相手方は、民法一六二条二項により右土地の所有権を時効取得する。 二、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が…
参照法条自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条1項,民法162条,行政事件訴訟法9条

一、商法九一条二項にいう相当の担保を供したときの意味 二、所有権又は賃貸権限を有しない者から不動産を賃借した者が真の権利者から同一物をさらに賃借した場合とはじめの賃貸借の帰すう

最高裁判所第二小法廷昭和49年12月20日昭和47(オ)496集民 第113号655頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、商法九一条一項により合名会社の社員の持分を差し押えた債権者のした強制退社予告の効力を失わせる同条二項にいう相当の担保を供したときとは、差押債権者との間で、担保物権を設定し、又は保証契約を締結した場合をいい、差押債権者の承諾を伴わない担保物権設定又は保証契約締結の単なる申込みは、右担保の供与にはあたらない。 二、所有…
参照法条商法91条,民法601条

転用目的の農地売買の売主と農業委員会が農地法第五条の許可の判断資料として求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務

最高裁判所第三小法廷昭和49年12月17日昭和48(オ)651集民 第113号529頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨転用目的の農地の売主は、特別の事情がないかぎり、買主に対し、農業委員会が農地法五条の許可の判断資料として事実上提出を求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務を負うものではない。
参照法条民法555条,農地法5条

取得時効における前主の占有と民訴法一八六条

最高裁判所第二小法廷昭和49年11月22日昭和49(オ)660集民 第113号225頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物を甲から乙、乙から丙、丙から丁、丁から戊が順次買受けて占有を承継し、甲以下の前主の占有を併せると、甲が占有を開始したときから二〇年を経過したときに戊のため取得時効が完成した旨の主張は、仮に乙と丙との間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるとするならば、その者の占有をも前記取得時効の期間として主張す…
参照法条民法162条,民法186条,民法187条,民訴法186条

不動産取引仲介報酬金についての約定の解釈

最高裁判所第一小法廷昭和49年11月14日昭和49(オ)27集民 第113号211頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産取引の仲介に関し、仲介人と依頼人との間で定められた報酬金額は、特段の事情がないかぎり、売買契約が成立し、その履行がされ、取引の目的が達成された場合について定められているものと解するのが相当である。
参照法条民法648条

一、信用保証委託約定書六条一、二項の解釈 二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者

最高裁判所第三小法廷昭和49年11月5日昭和47(オ)897集民 第113号89頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、信用保証委託約定書六条一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。 二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定…
参照法条民法442条,民法465条,民法501条

一、敷地不法占有と家屋収去請求の相手方 二、土地所有権に基づく家屋収去土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結前に家屋を譲り受けた第三者に対する右確定判決の効力

最高裁判所第一小法廷昭和49年10月24日昭和47(オ)590集民 第113号47頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、地上家屋が第三者に譲渡されたにもかかわらず、所有権移転登記がされないで登記簿上譲渡人所有名義のままになつている場合であつても、敷地所有者から右譲渡人に対し、敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されない。 二、敷地所有者の土地所有権に基づく家屋収去土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結前に、被告から地上…
参照法条民法176条,民法177条,民訴法201条,民訴法545条

父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者と認知の訴

最高裁判所第二小法廷昭和49年10月11日昭和49(オ)746集民 第113号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができる。
参照法条民法787条

弁済の提供を受けその受領を拒絶した債権者と留置権の行使

最高裁判所第二小法廷昭和49年9月20日昭和47(オ)862集民 第112号557頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨適法な弁済の提供を受けながらその受領を拒絶した債権者は、留置権を行使することができない。
参照法条民法295条

民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞の原因

最高裁判所第二小法廷昭和49年9月20日昭和48(オ)621集民 第112号575頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法二一六条にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。
参照法条民法216条

一、民法八二六条二項所定の利益相反行為の意義 二、遺産分割の協議と民法八二六条二項

最高裁判所第一小法廷昭和49年7月22日昭和46(オ)675集民 第112号389頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、民法八二六条二項所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。 二、遺産分割の協議は、民法八二六条二項の適用上は、利益相反行為に該当し、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない一人…
参照法条民法826条2項,民法907条

賃料増額に関する調停において増額分の支払につき履行期が定められなかつた場合におけるその履行期

最高裁判所第一小法廷昭和49年7月22日昭和47(オ)274集民 第112号405頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃料増額に関する調停において増額分の支払につき履行期が定められなかつたときは、即時その履行期が到来すると解すべきである。
参照法条民法412条3項

弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人のした越権代理につき表見代理が否定された事例

最高裁判所第三小法廷昭和49年7月16日昭和48(オ)359集民 第112号195頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人が土地買入に際し権限を越えて特約を締結したとしても、右特約が売買契約において通常予想されない異質異例の条項であり、かつ、右代理人に仲介考的色彩がある等判示の事情のもとにおいては、相手方が代理人に右特約締結権限があると信ずべき正当の理由があるとはいえな…
参照法条民法110条

有限会社の取締役相互間における辞任の申合せと撤回

最高裁判所第一小法廷昭和49年6月17日昭和47(オ)355集民 第112号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨有限会社の取締役が、その相互間において新取締役選任の決議の手続に入るまでに辞任すべき旨を申し合わせても、後にその申合せを撤回して辞任の手続をとらないことは許される。
参照法条有限会社法32条,商法254条3項,民法651条,民法540条2項

賃借家屋につき適法な転貸借がなされた場合、賃貸人が賃料不払を理由に賃貸借を解除するときと、転借人に対する催告の要否

最高裁判所第一小法廷昭和49年5月30日昭和49(オ)71集民 第112号9頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であつても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借を解除するときは、転借人に対し右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
参照法条民法613条,借家法4条

民法二一〇条の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員と建築基準法四三条の規定基準

最高裁判所第三小法廷昭和49年4月9日昭和47(オ)264集民 第111号531頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法二一〇条の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員を定めるにあたつて、建築基準法四三条所定の規定基準をその判断資料にすることができる。
参照法条民法210条,建築基準法43条

母死亡後非嫡出の子の提起する親子関係存在確認の訴の許否

最高裁判所第二小法廷昭和49年3月29日昭和48(オ)18集民 第111号487頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨認知の訴によらず母との親子関係を主張できる非嫡出の子は、母が死亡した後でも、検察官を相手方として、同女との間の親子関係の存在確認の訴を提起することができる。
参照法条民法787条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項

賃借権の無断譲渡が賃貸人に対する背信行為に当たらないとみることはできないとした判断に審理不尽があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和49年3月22日昭和48(オ)657集民 第111号457頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨ゴルフ場経営を目的とする株式会社が、ゴルフ場用地の一部として賃借していた土地の賃借権を、賃貸人に無断で他の株式会社に譲渡したときでも、当該賃貸人に賃貸借契約締結の当初から不誠実な態度があつたほか、譲受会社が元来賃借会社の子会社として当該ゴルフ場運営のために設立された会社であり、また、他の百余名の賃貸人らがすべて賃借権の…
参照法条民法612条,民訴法394条

融通手形の所持人の振出人に対する不当仮差押と振出人につき生じた損害との間の因果関係の認定に理由不備があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和49年3月15日昭和47(オ)720集民 第111号387頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨約束手形の振出人が融通手形であることを理由としてその支払を拒絶した場合に、右振出人が同一の被融通者に対し額面合計五六七万円余に及ぶ七通の融通手形を振出しており、しかも右被融通者が既に支払を停止しているときは、これらの事実を知つた金融機関は右振出人との金融取引を警戒、敬遠するのが一般であるから、当該手形の所持人の右振出人…
参照法条手形法77条,手形法17条,民法709条

賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する旨の特約と借家法六条

最高裁判所第一小法廷昭和49年3月14日昭和48(オ)1106集民 第111号303頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸人と賃借人との間で、賃借人が賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する特約は、借家法六条に抵触しない。
参照法条民法608条,借家法6条

株式会社が商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項により損害賠償責任を負う場合と代表取締役個人の不法行為責任

最高裁判所第一小法廷昭和49年2月28日昭和48(オ)930集民 第111号235頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである。
参照法条商法261条3項,商法78条2項,民法44条1項

法定地上権の存続期間

最高裁判所第三小法廷昭和49年2月26日昭和48(オ)1018集民 第111号173頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法三八八条所定の地上権には、借地法が適用され、当事者間で協議が調わない場合には、同法二条一項によつてその存続期間が定まる。
参照法条民法388条,借地法2条1項

民法七七二条による推定を受ける嫡出子と認知の訴

最高裁判所第二小法廷昭和49年2月8日昭和48(オ)812集民 第111号151頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法七七二条による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条〈株式移転の効力の発生等〉ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。
参照法条民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条

民法一二五条の法定追認事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任

最高裁判所第一小法廷昭和49年2月7日昭和46(オ)915集民 第111号47頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法一二五条各号所定の事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任は、同条による追認の効果を主張する者に属する。
参照法条民法125条,民訴法第2編第3章第1節

民法一一〇条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和48年12月24日昭和46(オ)88集民 第110号817頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自称代理人が、金融業者から金融を受け、その債務を担保するため本人所有の農地につき抵当権設定契約及び条件付売買契約を締結するにあたり、本人の実印の押捺された金銭消費貸借並びに抵当権設定証書、農地法三条一項による許可申請書、登記のための委任状及び本人の印鑑証明書を提出したけれども、目的農地の登記済権利証を提出せず、貸主は本…
参照法条民法110条

一、裁判上の和解において定められた債権債務が同時履行の関係にあるとされた事例 二、弁済のための銀行振出小切手の持参と現実の提供

最高裁判所第三小法廷昭和48年12月11日昭和47(オ)1174集民 第110号653頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、裁判上の和解において甲が一定期日に乙に対し金員の支払をなすべき旨定められていても、他方、乙は甲から右金員の支払を受けると同時に甲に対し登記手続をすべき旨定められているときは、特別の事情の存しないかぎり、右両債務は同時履行の関係にある。 二、債務者が弁済のため銀行振出小切手を債権者方に持参してその受領を催告すれば、こ…
参照法条民法493条,民法533条,民訴法203条

建物の所有を目的とし、かつ返還の時期を定めない土地使用賃借契約の終了が認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和48年11月16日昭和48(オ)277集民 第110号475頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略(判決理由参照)
参照法条民法597条2項

期間の定めのある賃貸借と解約申入

最高裁判所第二小法廷昭和48年10月12日昭和47(オ)367集民 第110号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。
参照法条民法618条

農地法五条の許可申請が手続上の不備により受理されなかつた場合と売主の農地売買契約による許可申請義務

最高裁判所第二小法廷昭和48年10月12日昭和48(オ)394集民 第110号299頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨農地の売主が、いつたん買主と協力して右農地売買につき農地法五条の許可申請をしても、右申請が手続上の不備で受理を拒まれたときは、右許可申請をしたことによつて、売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果したとはいえない。
参照法条民法555条,農地法5条

金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用

最高裁判所第一小法廷昭和48年10月11日昭和45(オ)851集民 第110号231頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。
参照法条民法419条

建物の買主の占有が抵当権実行による建物の競落人に対抗できない場合と民法二九五条二項

最高裁判所第二小法廷昭和48年10月5日昭和48(オ)494集民 第110号211頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち不法占有中右建物につき支出した費用に関し留置権を主張することはできない。
参照法条民法295条2項

後順位担保権者など第三者がいない場合における根抵当権者の配当受領金額

最高裁判所第一小法廷昭和48年10月4日昭和46(オ)954集民 第110号153頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができない。
参照法条民法398条ノ3第1項,競売法33条2項

主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断

最高裁判所第一小法廷昭和48年9月7日昭和46(オ)774集民 第110号13頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。
参照法条民法147条1号,民法149条,民法434条,民法458条,手形法71条

売買を原因とする所有権移転登記手続が保証書によつてなされる場合と買主の代金支払義務の履行

最高裁判所第二小法廷昭和48年9月7日昭和47(オ)1071集民 第110号21頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産の売買契約において、売買代金の支払が所有権移転登記手続に必要な一切の書類と引換えに支払う旨が約された場合に、売主が、登記済証が滅失したため保証書による登記手続をしょうとするときには、買主に対し保証書その他の登記申請に要する書類を提供したとしても、登記官吏に対し不動産登記法四四条ノ二第二項所定の申出をしないかぎり、…
参照法条民法533条

不動産仲介業者の支出した新聞広告料と民法六五〇条一項の必要費

最高裁判所第二小法廷昭和48年7月6日昭和48(オ)298集民 第109号485頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産仲介業者が仲介にあたり支出した新聞広告料は、民法六五〇条一項にいう必要費に含まれないと解すべきである。
参照法条民法650条1項

一、相続人間の相続分譲渡契約が公序良俗に違反すると認められた事例 二、相続財産一般につき相続人がその相続分該当の権利を有することの確認請求が認容された事例

最高裁判所第二小法廷昭和48年6月22日昭和47(オ)1311集民 第109号411頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、二(省略)
参照法条民法90条,民法900条

商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否

最高裁判所第一小法廷昭和48年6月14日昭和47(オ)1011集民 第109号349頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条所定の時効につき判断することを要しない。
参照法条民法145条,民法167条,商法522条

債権の差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権とし被差押債権を受働債権としてする相殺の効力

最高裁判所第二小法廷昭和48年5月25日昭和47(オ)1316集民 第109号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、右反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる。 (最大判昭和…
参照法条民法511条

民法一一二条の表見代理が成立するためには相手方が代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するか

最高裁判所第二小法廷昭和48年5月25日昭和47(オ)808集民 第109号251頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法一一二条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。
参照法条民法112条

借地上建物の仮装譲渡の無効は土地賃貸人に対抗しうるか

最高裁判所第三小法廷昭和48年4月24日昭和47(オ)1301集民 第109号205頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、右譲渡につき民法九四条二項にいわゆる第三者にあたらない。
参照法条民法94条,民法612条

一、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議と民法八二六条二項の利益相反行為 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議の効力

最高裁判所第三小法廷昭和48年4月24日昭和47(オ)603集民 第109号183頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してし…
参照法条民法826条2項

土地使用借権の取得時効の要件

最高裁判所第二小法廷昭和48年4月13日昭和47(オ)1191集民 第109号93頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。
参照法条民法163条,民法593条

建物所有を目的とする土地賃貸借契約の借地人が無断増改築等を禁止する特約に反してなした建物改修工事が賃貸人に対する信頼関係を破壊するものと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和48年4月13日昭和47(オ)1261集民 第109号97頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物収去土地明渡請求事件につき成立した裁判上の和解において、新規に土地賃貸借の合意が成立したが、その際特に無断増改築を禁止する旨の条項が付せられたにもかかわらず、賃借人が右特約に反し賃貸人に無断で借地上の木造映画館を一階はスーパーマーケットに、二階はアパートに、それぞれ改造する等判示の改修工事を施したときは、右工事は土…
参照法条民法540条,民法601条

いわゆる転属と労働者の承諾の要否

最高裁判所第一小法廷昭和48年4月12日昭和43(オ)1122集民 第109号53頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨従来からの会社との間の雇用関係を終了させ、移籍先の会社との間に新たに雇用関係を生ぜしめるいわゆる転属は、労働者の承諾があつてはじめてその効力を生ずる。
参照法条民法625条,労働基準法第2章

債権者が代位弁済を受けるに際し担保物を代位者に交付しなかつたことにつき過失があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和48年4月10日昭和47(オ)136集民 第109号39頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を…
参照法条民法500条,民法503条,民法709条

一、敷金返還請求権の発生時期とその額 二、長期にわたる賃料不払と催告不要の特約に基づく賃貸借契約解除

最高裁判所第一小法廷昭和48年3月22日昭和44(オ)781集民 第108号479頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、建物賃貸借における敷金は、賃貸借終了後、建物明渡完了の時において、それまでに生じた延滞賃料や賃料相当損害金などを控除した残額につき発生する。 二、建物の賃借人が一〇年以上にわたり全く賃料を支払わない場合に、賃貸人が賃貸借契約上の催告不要の特約に基づき無催告で右契約を解除することは、あながち不合理ではなく、その解除は…
参照法条民法541条,民法619条

継続的保証契約に基づく保証人に対する債務履行の請求が許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和48年3月1日昭和47(オ)554集民 第108号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨期間の定めのない継続的保証契約の締結後、三年余を経、主債務者の経営状態が悪化し、その所有の担保物件も他に売却されたのちに、金融機関である債権者が、保証人の意向を打診しないで、債務者に対し新たな貸付をしたなど判示の事情がある場合には、債権者が保証人に対し右貸付について保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であ…
参照法条民法1条,民法446条

債権者の担保保存義務を免除する特約の効力

最高裁判所第一小法廷昭和48年3月1日昭和47(オ)555集民 第108号275頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨保証人に対する関係における債権者の担保保存義務を免除し、保証人が民法五〇四条により享受すべき利益をあらかじめ放棄する旨の特約は、有効である。
参照法条民法504条

消費貸借契約における要物性が充足されたと認められた事例

最高裁判所第三小法廷昭和48年2月27日昭和47(オ)110集民 第108号233頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲と乙銀行との間において、乙が甲に金員を貸し付け、これと同時に、甲は乙に対し右金員と同額の定期預金をする旨約され、右金員の各占有の移転が占有改定と簡易の引渡によつてなされ、しかも、右各契約がなされたと同じ日に、乙から甲に対し定期預金証書が交付されたという事実関係のもとにおいては、右消費貸借契約の要物性は充足されたものと…
参照法条民法587条

公正証書の作成嘱託と表見代理

最高裁判所第三小法廷昭和48年2月27日昭和47(オ)557集民 第108号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公正証書の作成嘱託については、表見代理の法理の適用はない。
参照法条民法109条,民法110条,民法112条

建物賃貸借の法定更新と解約の申入れ

最高裁判所第三小法廷昭和48年2月27日昭和47(オ)920集民 第108号247頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨期間の定めある賃貸借が借家法二条にもとづき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり、いつでも解約の申入れをすることができる。
参照法条借家法2条,民法619条

一、自動車の借主の運行による事故につき貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例 二、数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う場合と民法四三八条の規定の適用の有無

最高裁判所第三小法廷昭和48年1月30日昭和46(オ)1109集民 第108号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、甲がその所有の自動車を乙に貸与し、乙がその被用者に運転させて運行中事故を起こし、同乗していた乙の子丙が死亡した場合において、甲と乙とはかねてから親交があつて、相互に自動車の貸し借り、融通をしていた関係があり、右貸与の目的は休日のドライブという一時的なものであつたなど判示の事情があるときは、甲は、丙の被つた損害につき…
参照法条自動車損害賠償保障法3条,民法432条,民法438条

更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月26日昭和46(オ)1015集民 第107号469頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。
参照法条民法149条,会社更生法5条

立木の伐採搬出期間経過後は立木売買契約は解除となり残存立木は売主の所有に帰する旨の約定の趣旨

最高裁判所第二小法廷昭和47年12月22日昭和45(オ)998集民 第107号441頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件「伐採搬出期間内に伐採搬出が終わらないときは売買契約は自動的に解除となり生立する立木および伐採木は売主の所有に帰属する」との約定は、残存立木および伐採木が売主の所有となる旨を定めたにとどまり、全く伐採がなされなかつた場合でも、契約を遡及的に消滅させる趣旨ではないと解すべきである。
参照法条民法545条,民法555条

無権代理人に対する追認の効力

最高裁判所第二小法廷昭和47年12月22日昭和47(オ)86集民 第107号451頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかつたときは、これをもつて相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあつた事実を主張することは何ら妨げない。
参照法条民法113条2項

所有権留保特約つきで売り渡された建設機械の転買人に所有権調査義務懈怠による不法行為の成立を認めた事例

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月12日昭和47(オ)253集民 第107号329頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法555条,民法709条

債務不履行による損害の一部の賠償請求権を被保全権利とする仮差押が他の損害について消滅時効を中断しないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和47年11月28日昭和45(オ)121集民 第107号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨店舗を賃貸する旨の約定の不履行による損害のうち営業上の逸失利益の賠償請求権を被保全権利としてした仮差押は、通常の借家権価格相当の損害賠償請求権については、消滅時効を中断しない。
参照法条民法147条2号,民法154条,民法416条,民訴法737条

土地の売買契約において買主が負つた公租公課の負担義務と付随義務

最高裁判所第三小法廷昭和47年11月28日昭和46(オ)1158集民 第107号265頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地の売買契約において、買主が代金を五年間にわたつて分割支払い、その完済後売主が所有権移転登記をなし、その支払期間中の公租公課を買主が負担する旨約された場合には、右買主の公租公課負担義務は付随義務とはいえず、売主はこの義務不履行を理由に契約を解除することができる。
参照法条民法415条,民法541条,民法555条

一、土地に対する第一順位抵当権の設定後第二順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合における第二順位抵当権の実行と法定地上権の成否 二、更地に対する抵当権者が建物の建築を承認した場合と法定地上権の成告

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月2日昭和47(オ)674集民 第107号107頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
参照法条民法388条

株式会社の取締役がその職務執行行為により第三者に与えた損害につき不法行為責任を負うとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和47年9月21日昭和45(オ)399集民 第106号721頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨株式会社の代表取締役が、会社において代金を支払う資力がないものである事情を知りながら、会社の被用者をして会社のため第三者から商品を買い受けさせ、右第三者にその代金相当額の損害を与えた場合には、右代表取締役は、右第三者に対し、不法行為による損害賠償責任を負うものと解すべきである。 (意見がある)
参照法条民法709条,商法266条ノ3第1項

抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするに至つた場合における法定地上権の成否

最高裁判所第一小法廷昭和47年7月20日昭和47(オ)461集民 第106号497頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)
参照法条民法388条

借地上の建物の所有権の移転とその借地権

最高裁判所第三小法廷昭和47年7月18日昭和46(オ)659集民 第106号469頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、任意譲渡であると競売等国家機関の介入による場合であるとを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するものと解すべく、右特別の事情の存することの主張立証責任はこれを自己の利益に援用する者の側にあるものというべきである。
参照法条民法559条,民法612条,民訴法686条,競売法32条

一、生前相続による不動産所有権の取得と同一不動産の遺贈を受けた遺産相続人に対する対抗 二、夫婦間の土地利用関係が地上権の設定とは認められないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和47年7月18日昭和46(オ)922集民 第106号475頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、旧民法(明治三一年法律第九号)施行当時において生前相続により不動産所有権を承継した家督相続人は、その登記を経なければ所有権取得をもつて第三者に対抗することができず、被相続人から同一不動産の遺贈を受けた者は、同時に被相続人の遺産相続人である場合でも、右第三者にあたる。 二、夫がその所有の土地を無償で使用することを妻に…
参照法条民法177条,民法265条,民法593条

登記簿上後順位の債権者(抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者)であつたがすでにその登記につき他に附記登記による権利移転の登記を経由した者といわゆる仮登記担保権者による本登記承諾請求訴訟における引換給付の抗弁権提出の可否

最高裁判所第一小法廷昭和47年7月6日昭和44(オ)486集民 第106号397頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨登記簿上後順位の抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者であつた者でも、先順位の仮登記担保権者から不動産登記法一〇五条に基づく本登記手続承諾請求を受けた当時、すでに他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、特段の事情のない限り、登記原因たる実体上の権利に基づき、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地…
参照法条民法369条,民法482条,不動産登記法7条,不動産登記法105条

境界確定の訴の当事者適格

最高裁判所第一小法廷昭和47年6月29日昭和47(オ)358集民 第106号377頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨争いのある境界によつて隣接する土地の所有者は、境界確定の訴につき、当事者適格を有する。
参照法条民法223条,民訴法45法

未成年者の不法行為における注意義務の程度

最高裁判所第一小法廷昭和47年6月22日昭和47(オ)212集民 第106号335頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨責任能力がある未成年者の不法行為において、その過失の有無は、成人と同一の注意義務を標準として定めるべきである。
参照法条民法709条,民法712条

第三地において引き渡すべき義務を定めた木材の種類売買と目的物たる木材の特定

最高裁判所第一小法廷昭和47年5月25日昭和44(オ)458集民 第106号107頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売主がb港において売買の目的物たる木材を引き渡すべき義務を負担する種類売買においては、木材が積出港たるa港の土場に集積されたからといつて、売買の目的物が右木材に特定されたものということはできない。
参照法条民法401条2項

商法二六六条一項五号と同法二五四条三項、民法六四四条

最高裁判所第三小法廷昭和47年4月25日昭和45(オ)375集民 第105号843頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨商法二六六条一項五号には、取締役が同法二五四条三項、民法六四四条の定める注意義務に違反した場合も含まれる。
参照法条商法266条1項5号,商法254条3項,民法644条

不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたのち第三者が右賃貸人からこれを譲り受けてさきに所有権移転登記を経由した場合と民法五二〇条の規定の適用関係

最高裁判所第一小法廷昭和47年4月20日昭和44(オ)211集民 第105号585頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けながらその旨の所有権移転登記を経由していない間に、第三者が右賃貸人から右不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人である賃借人において右不動産の所有権取得を後の譲受人である第三者に対抗することができなくなつた場合には、いつたん混同によつて消滅した右賃…
参照法条民法177条,民法520条,民法601条

請負代金債権の消滅時効の起算日の認定判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和47年4月20日昭和46(オ)814集民 第105号613頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判示の事実関係のもとにおいて、賃貸マーケット等の用に供する建物の建築工事請負契約に基づく残代金債権の弁済期はその建物にマーケットの賃借人が充員した時に到来し、右残代金債権の消滅時効はその時から進行を開始したとする原審の認定判断には、審理不尽・理由不備の違法がある。
参照法条民法166条1項,民法170条2号,民法633条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

詐害行為取消権の消滅時効の起算点

最高裁判所第一小法廷昭和47年4月13日昭和46(オ)1035集民 第105号561頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法四二六条にいう取消の原因を覚知するとは、債務者が債権者を害することを知つて当該法律行為をした事実を取消権者において知ることを意味し、単に取消権者が詐害の客観的事実を知るだけでは足りず、債務者に詐害の意思のあることをも知ることを要する。
参照法条民法426条

債権者のする破産宣告の申立と時効中断事由

最高裁判所第三小法廷昭和47年3月21日昭和46(オ)74集民 第105号305頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断事由たる裁判上の請求にあたる。
参照法条民法147条1号,民法149条,民法152条

実質上の株主が一人である株式会社において法定の選任手続を経ないまま代表取締役として行動してきた右株主が会社を代表してした会社の債権譲渡行為につき法人格否認の法理の適用によりその効力を認めた事例

最高裁判所第一小法廷昭和47年3月9日昭和43(オ)232集民 第105号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲株式会社の株主のうち乙を除く者はすべて乙に株主の名義を貸与しているにすぎず、実質上の株主は乙一人であり、会社役員もまた乙のために役員の名義を貸与しているにすぎず、そのため同会社では株主総会が開かれたこともないのに、乙がその代表取締役として行動してきたという事情のもとにおいては、甲会社は、株式会社の形態をとってはいても…
参照法条民法33条,商法52条,商法261条

土地の賃貸人がその賃貸借契約の合意解約をもつて地上建物の抵当権実行による競落人に対抗することができるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和47年3月7日昭和45(オ)631集民 第105号251頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地の賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約が合意解約されたが、一方、土地の賃借人が同地上に所有する建物に設定した根抵当権が実行され、右建物が競落された場合において、右合意解約の原因がもつぱら賃借人の賃料不払にあり、また、右競落は、合意解約により右土地の賃借権が消滅したのちであつて、競落人は右賃借権消滅の事実を知悉…
参照法条民法545条1項,民法601条

借地上建物の仮装譲渡の場合に土地賃貸人は民法九四条二項の第三者にあたるか

最高裁判所第三小法廷昭和47年3月7日昭和46(オ)777集民 第105号259頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合に、右土地の賃貸人は民法九四条二項にいう第三者にあたらない。
参照法条民法94条2項,民法612条

契約書に記載されない特約の存否に関する認定と経験則

最高裁判所第一小法廷昭和47年3月2日昭和43(オ)1294集民 第105号225頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨国と私人との間に、私人を売主として成立した土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は、当事者にとつて極めて重要な特約であるから、右契約につき予算決算及び会計令(昭和二七年政令七六号による改正前)六八条に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は契約者に記載されるのが通常の事態であり、これに記載されてい…
参照法条民法91条,予算決算及び会計令(昭和47年政令76号による改正前)68条,民訴法186条

商人間の不特定物を目的とする売買における不完全履行と代物請求権

最高裁判所第三小法廷昭和47年1月25日昭和46(オ)533集民 第105号19頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨商人間の不特定物を目的とする売買において、瑕疵のある物が給付された場合においても、商法五二六条一項の適用の結果、買主において契約を解除しえず、また損害の賠償をも請求しえなくなつたのちにおいては、買主は売主に対し、もはや完全な給付を請求することはできないものと解すべきである。
参照法条民法415条,民法570条,商法526条

取立払の定めのある賃料を債権者が取立に赴かなくてもその不払を理由とする賃貸借契約の解除が許されるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和47年1月20日昭和46(オ)882集民 第105号7頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨六箇月ごとの取立払の定めのある賃料につき、賃貸人が再三賃借人方に取立に赴きまた督促のため電話したのに対し、賃借人がその事実を知りながら支払の意思を示す態度がなかつたなどの判示の事実関係のもとにおいて、賃貸人が一年七箇月分の賃料を持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人方に取立に赴かなかつたとしても、賃借人が弁済の準…
参照法条民法484条,民法493条,民法541条,民法601条,民法1条2項

適法な抗告理由とは認められないとして特別抗告が却下された事例

最高裁判所第三小法廷昭和46年12月17日昭和44(ク)376集民 第104号737頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨抗告人と相手方との間には、抗告人が相手方の著作に対する検定という方式を通して相手方の有する表現の自由を糊限したという法律関係が存在する旨の原決定の判示は、抗告人および相手方の判示主張事実を前提とすれば右法律関係が存在することとなるとしているものにすぎず、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨を原審みずからが判断し…
参照法条民法312条,民法419条ノ2

賃貸家屋が他に譲渡された場合と賃借人の賃料の弁済の効力

最高裁判所第二小法廷昭和46年12月3日昭和46(オ)734集民 第104号557頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸家屋が他に譲渡されいまだ対抗要件を具備していない場合においても、賃借人が後にこの事実を認めて、新家主に対し、遡つて賃料を皮払つたときは、右賃料の弁済は、その弁済時以前の分も含めて、すべて有効と解すべきである。
参照法条民法605条,民法478条

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

最高裁判所第一小法廷昭和46年12月2日昭和41(オ)194集民 第104号541頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触し、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも、まず、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によつてその効果の生…
参照法条民法1023条

地上権の時効取得が認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和46年11月26日昭和45(オ)788集民 第104号479頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法163条,民法265条

不動産の売主が売買契約の効力を争い仮定的に取得時効を援用した場合ただちに取得時効を認めることの可否

最高裁判所第一小法廷昭和46年11月25日昭和42(オ)1055集民 第104号445頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。
参照法条民法162条,民訴法137条

債権の仮差押前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者が右反対債権を自働債権として被仮差押債権を受働債権としてする相殺の効力

最高裁判所第二小法廷昭和46年11月19日昭和46(オ)115集民 第104号413頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権の仮差押がされた場合において、第三債務者が債務者に対し反対債権を有していたときは、その債権が仮差押後に取得されたものでないかぎり、右債権および被仮差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、仮差押後においても、右反対債権を自働債権として、被仮差押債権と相殺することができる。 (反対…
参照法条民法511条,民訴法598条1項,民訴法750条2項

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木の所有権の帰属および植栽者の収去義務

最高裁判所第三小法廷昭和46年11月16日昭和46(オ)151集民 第104号295頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は、土地所有者がその所有権を取得し、植栽者においてこれを収去する義務を負わないものと解すべきである。
参照法条民法242条,民法206条

踏切道の設備に瑕疵があつたとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和46年9月28日昭和42(オ)1227集民 第103号555頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨踏切に警報機を設置したのみでは保安設備として不十分であり、少なくとも自動遮断機の設備をするのでなければ踏切道としての本来の機能を全うしえない状況にあるときは、踏切に自動遮断機の保安設備を欠いていることは、土地工作物の設置に瑕疵があつたものというべきである。
参照法条民法717条

民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」の意義

最高裁判所第二小法廷昭和46年9月3日昭和46(オ)393集民 第103号481頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法四二六条にいう「債権者カ取消ノ原因ヲ覚知シタル時」とは、債権者が特定の具体的な詐害行為の存在を知つた時を指すものと解すべきである。
参照法条民法426条

一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間 二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和46年7月23日昭和45(オ)622集民 第103号457頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。 二、(省略)
参照法条民法174条ノ2,民法457条,民法446条,民訴法395条

親権者変更の審判と憲法三二条八二条

最高裁判所第一小法廷昭和46年7月8日昭和46(ク)52集民 第103号385頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨家事審判法九条一項乙類七号に規定する親権者の変更の審判は、本質的に非訟事件の裁判であつて、公開の法廷における対審および判決によつてする必要はなく、したがつて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでされた右審判に対する抗告事件についてされた決定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条憲法32条,憲法82条,家事審判法9条1項乙類7号,民法819条6項

他行小切手による当座預金への入金と預金の成立

最高裁判所第一小法廷昭和46年7月1日昭和43(オ)33集民 第103号327頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨他行小切手による当座預金への入金は、当該小切手の取立委任と、その取立完了を停止条件とする当座預金契約であるから、受入金融機関は、特別の約定がないかぎり、他行小切手の取立完了前においては、当該小切手の金額に見合う当座支払の義務を負わないものと解すべきである。
参照法条民法666条

家屋賃借人の敷地利用が賃借家屋およびその敷地の使用収益権の範囲を逸脱しその保管義務に反することはないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和46年7月1日昭和44(オ)508集民 第103号335頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨家屋賃借人がその敷地に家屋を無断築造した場合であつても、現在の家主が賃貸人となつた当時、すでに右賃借人が地主の承諾をえて敷地の一部に約三坪の居宅兼物置を築造しており、その後約一二年をへて、右賃借人が右居宅兼物置を撤去した跡にそれと面積、位置をほぼ同じくして、木造トタン葺板壁の簡単な構造の作業場を新築したにすぎず、右新築…
参照法条民法400条,民法594条1項,民法616条

手形買戻請求権に関する事実たる慣習の存否について審理不尽の違法があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和46年6月29日昭和43(オ)934集民 第103号293頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨銀行と手形割引依頼人との間の取引約定書に、割引手形の振出人の信用悪化の場合には右割引依頼人において割引手形を買い戻す規定をおきながら、割引依頼人の関係においては、単に手形割引の都度右手形と同額の貸金債務を負担したものとする旨、および同人の信用悪化の場合に、同人の銀行に対する一切の債務について期限の利益を失う旨の規定をお…
参照法条手形法77条,手形法45条,民法92条

債権担保のための清算型代物弁済予約について釈明権不行使の違法があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和46年6月18日昭和44(オ)431集民 第103号159頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者が代物弁済予約の存在を前提に、その予約完結に基づく本登記義務の存否を争つている場合において、裁判所が審理の結果、右予約の実質は、債権担保のための清算型代物弁済予約であり、しかも、後順位抵当権が実行中であつて、右請求がそのまま認容しえないことが判明したときは、裁判所は、当事者に対し、その法律関係について釈明を求める…
参照法条民法482条,民訴法127条,民訴法186条

売買一方の予約における予約完結権の行使と代金の提供の要否

最高裁判所第三小法廷昭和46年5月25日昭和45(オ)1229集民 第103号55頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売買一方の予約において予約完結権を行使するには、代金を提供する必要はないと解するのが相当である。
参照法条民法556条

一、手形の押収と時効の停止 二、利得償還請求権の消滅時効期間

最高裁判所第二小法廷昭和46年4月23日昭和45(オ)879集民 第102号579頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。 二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。
参照法条民法161条,手形法85条,商法522条

親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為の効力

最高裁判所第三小法廷昭和46年4月20日昭和45(オ)1150集民 第102号519頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法一三二条所定の無権代理行為にあたる。
参照法条民法115条

民法一一〇条および一一二条による表見代理につき相手方に過失がないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和46年4月20日昭和45(オ)707集民 第102号513頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権者甲信用金庫、債務者乙間の元本六〇万円の準消費貸借契約に関し、丙が丁の代理人として右債務につき連帯保証をした場合において、丁がかつて丙に他の契約の補正に関連して実印を交付し代理権を与えたことがあつたにすぎず、右連帯保証につき代理権を与えたことがなかつたとしても、甲は右連帯保証がされる約一年二か月前に丁の連帯保証のも…
参照法条民法110条,民法112条

数個の債務につき元本のほか費用、利息を支払うべき場合の弁済充当の順序

最高裁判所第三小法廷昭和46年3月30日昭和45(オ)322集民 第102号387頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨数個の債務について元本のほかに費用、利息を支払うべき場合において、その債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、数個の債務についての費用、利息は、各債務の元本より先に充当されるべきである。
参照法条民法489条,民法491条

銀行が担保権者としてなした根抵当権の設定登記が無効であるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和46年3月26日昭和45(オ)1154集民 第102号355頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲からの手形の割引による金員の借用の申込を諒承した銀行が、甲と銀行との間に従前取引がなかつたため、貸付の便宜上銀行と取引関係のある乙を借主とし、甲を担保提供者として甲所有の土地に根抵当権を設定して右手形の割引をすることとして右土地につき根抵当権を設定した場合において、右根抵当権の債務者を乙、被担保債権を銀行の乙に対する…
参照法条民法569条

占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合における占有者の善意・無過失

最高裁判所第三小法廷昭和46年3月23日昭和45(オ)1090集民 第102号293頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合においても、占有者の善意・無過失の要件は、前主につき、その占有の開始時において充足されることを要し、かつ、それをもつて足りる。
参照法条民法162条2項,民法187条

免責的債務引受契約の成立と第三者の設定した質権の移転の有無

最高裁判所第一小法廷昭和46年3月18日昭和44(オ)1226集民 第102号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨免責的債務引受契約が債権者と引受人間の契約によつて成立したときは、第三者の設定した質権は特段の事情のないかぎり消滅し、引受人に移転することはない。
参照法条民法514条,民法3編1章4節(債務引受)

不法行為による慰藉料請求権の相続性

最高裁判所第一小法廷昭和46年3月18日昭和45(オ)780集民 第102号287頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略 (反対意見がある。)
参照法条民法710条,民法711条

基本代理権が詐欺によつて授与された場合と表見代理の成否

最高裁判所第三小法廷昭和46年3月16日昭和45(オ)272集民 第102号249頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨基本代理権が代理人の詐欺によつて授与された場合においても、民法一一〇条の表見代理は、これによつてその成立を妨げられない。
参照法条民法110条

請負人が材料全部を提供して建築した建物が完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和46年3月5日昭和45(オ)1117集民 第102号219頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨請負人が、材料全部を提供して、注文者の所有する土地に建物を建築した場合において、請負契約が分譲を目的とする建物六棟につき一括してされたものであり、請負人は、その内三棟については注文者ないしこれから分譲を受けた入居者らに異議なくその引渡を了し、注文者から、請負代金の全額につきその支払のための手形を受領し、その際、六棟全部…
参照法条民法176条,民法655条

親権者が第三者の金銭債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定することが民法八二六条にいう利益相反行為にあたる場合

最高裁判所第二小法廷昭和45年12月18日昭和45(オ)593集民 第101号783頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
参照法条民法826条

土地賃借人は賃借権の保全を理由として賃貸人の第三者に対する右土地の所有権移転登記請求権を代位行使することができるか

最高裁判所第二小法廷昭和45年12月18日昭和45(オ)667集民 第101号793頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地賃借人は、賃貸人との間で賃借権について登記をする旨の特約がないかぎり、賃貸人の第三者に対する所有権移転登記請求権を代位行使する資格を有しない。
参照法条民法423条

無権代理人が無権代理行為の目的物の共有持分を取得した場合における右行為の効力

最高裁判所第三小法廷昭和45年12月15日昭和45(オ)587集民 第101号733頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法一一七条にいう履行を選択した事実がないときは、右持分に対する部分につき、右契約が有効となるものではない(最高裁昭和三八年(オ)第一〇四一号同四一年四月二六日第三小法廷判決、民集二〇巻四号八二六頁参照)。
参照法条民法113条,民法117条

賃借権に基づいて賃貸人に代位し賃借不動産に関する所有権取得登記の抹消を求め得るか

最高裁判所第三小法廷昭和45年12月15日昭和45(オ)597集民 第101号741頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできない。
参照法条民法423条

民法八二六条所定の利益相反行為にあたるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年11月24日昭和43(オ)946集民 第101号511頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二…
参照法条民法826条

相続放棄の申述の受理に家事審判官の署名または記名を欠く場合における放棄の効力

最高裁判所第二小法廷昭和45年11月20日昭和45(オ)784集民 第101号487頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相続放棄の申述の受理に家事審判官の押印のみがあつてその署名または記名を欠く場合でも、申述が申述者の真意に基づき適式になされたものであるかぎり、放棄の実体上の効力は妨げられない。
参照法条民法938条,家事審判規則16条,家事審判規則115条1項

宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和45年11月5日昭和45(オ)556集民 第101号347頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法565条

いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否

最高裁判所第二小法廷昭和45年10月23日昭和45(オ)125集民 第101号155頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することは許される。
参照法条民法646条1項,民法511条,手形法38条

強制執行を免れるため長男の承諾を得てその名義でなされた建物の所有権保存登記が不法原因給付にあたらないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和45年10月22日昭和45(オ)472集民 第101号141頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物を建築してその所有権を取得した者が、自己の債権者からの強制執行を免れるため、長男の承諾を得てその名義で所有権保存登記を経由した場合であつても、その登記を経由した当時はいまだ右建物につき現実に強制執行を受けるような客観的状態がなかつたなどの事実関係が認められるときは、長男の名義でなされた右所有権保存登記は、民法七〇八…
参照法条民法708条,刑法96条の2

礼拝堂の建築所有を目的とする土地の使用貸借が相当の期間の経過により終了した旨の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和45年10月16日昭和44(オ)375集民 第101号77頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略(判文参照)
参照法条民法597条,民訴法395条1項6号

一船分の木材を二人が共同して買つた場合の買主の債務の性質

最高裁判所第三小法廷昭和45年10月13日昭和45(オ)331集民 第101号49頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一船分の木材を二人が共同して買つた場合において、目的物について不可分の特約がなされる等特段の事情のないかぎり、買主両名の債務は可分債務であると解すべきである。
参照法条民法427条

賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき民法四九二条を適用し賃貸人が債務不履行の責を負わないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年10月13日昭和45(オ)548集民 第101号71頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸建物に隣接する賃貸人所有建物が賃貸建物に倒れかかり危険なため、賃貸人において大工に依頼し補強工事をするにあたり、賃貸建物内にある賃借人所有の品物を一時搬出しなければ作業ができないため、賃借人にこれを告げて搬出方の協力を求めたが、賃借人においてこれに応じないため右補強工事をなしえなかつたとの判示事情があるときは、賃貸…
参照法条民法492条,民法493条

建物の賃借人から敷金がさしいれられている場合と賃料延滞を理由とする契約解除

最高裁判所第二小法廷昭和45年9月18日昭和45(オ)433集民 第100号453頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物の賃借人から賃貸人に対し敷金がさしいれられている場合においても、特段の事情のないかぎり、賃借人が賃料を延滞したときは、これを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除することができ、右差入敷金額が一六万円、延滞賃料が二〇万円で、差引をした場合には賃料の延滞分が一か月分にもみたないとしても、右契約解除が信義則に反し権利濫用となる…
参照法条民法619条

一、銀行の貸付金債権についてされた期限の利益喪失約款の差押債権者に対する効力 二、手形の不渡異議申立手続に関し手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期

最高裁判所第一小法廷昭和45年8月20日昭和42(オ)900集民 第100号333頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、銀行の貸付金債権について、債務者に対し強制執行、仮差押等の手続が開始されたときは、なんらの通知、催告を要せず、右債務が当然期限の利益を失う旨の合意は、右貸付金債権を差し押えた者に対しても、その効力を対抗しうる。 二、手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が、…
参照法条民法511条,民法646条,民訴法598条,手形法58条

占有における所有の意思の有無の判断基準

最高裁判所第一小法廷昭和45年6月18日昭和45(オ)315集民 第99号375頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。
参照法条民法162条,民法186条

存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借と抵当権との関係

最高裁判所第三小法廷昭和45年6月16日昭和45(オ)207集民 第99号345頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨存続期間の定めのない建物所有を目的とする土地賃貸借の存続期間は借地法二条一項、三条の定めるところにより三〇年であるから、右賃貸借は民法三九五条により抵当権者に対抗しうべき賃貸借に当らない。
参照法条借地法2条,民法395条

抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和45年5月29日昭和44(オ)829集民 第99号273頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨抵当権設定契約とこれを締結する前提として約定された準消費貸借契約が同時に締結された場合において、右両契約の締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたものであつても、右準消費貸借契約が経済的には借主にとつて有利なものである等の事情(原判決理由参照)があるときは、抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、準消費貸借契約が錯…
参照法条民法95条

一、地上権の時効取得の成立要件 二、右成立要件の立証責任

最高裁判所第一小法廷昭和45年5月28日昭和45(オ)60集民 第99号233頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。 二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
参照法条民法163条・265条

偽造手形の取得者の損害賠償請求権と手形法上の遡求権との関係

最高裁判所第二小法廷昭和45年5月22日昭和44(オ)260集民 第99号215頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。
参照法条民法709条,民法715条,手形法43条

家屋の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条ノ二

最高裁判所第三小法廷昭和45年5月19日昭和45(オ)210集民 第99号161頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条ノ二の適用はない。
参照法条民法621条,借家法1条ノ2

株式会社の代表取締役が職務の執行として第三者所有の機械を無権限者から買い受け解体処分して右第三者に損害を与えた場合における右代表取締役に対する第三者の損害賠償請求権の根拠法条

最高裁判所第一小法廷昭和45年4月30日昭和45(オ)50集民 第99号149頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨省略(最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決・民集二三巻一一号二一五〇頁参照) (反対意見がある。)
参照法条民法709条,商法266条ノ3

期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年4月21日昭和44(オ)1162集民 第99号109頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨貸金債権担保のため不動産の買戻約款付売買がなされその買戻期間が経過した場合において、買戻期間内に、買主が売主の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえる金額の支払の申出を受けながら買戻を応諾しなかつたなど、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、売主の右申出が弁済の準備を伴わないため適法な提供の効果…
参照法条民法580条,民法583条,民法1条2項

一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任との関係 二、不法行為による慰籍料請求権と相続

最高裁判所第三小法廷昭和45年4月21日昭和44(オ)479集民 第99号89頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされないかぎり、他方の債務については影響がないと解するのが相当である。 二、不法行為による慰籍料請求権は、被害者の死亡によつて当然に発生し、これを放棄、免除する…
参照法条民法709条,民法710条,民法711条,民法715条

証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年4月21日昭和44(オ)752集民 第99号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとし…
参照法条民法190条

婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

最高裁判所第三小法廷昭和45年4月21日昭和45(オ)104集民 第99号137頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。
参照法条民法759条

一、仮換地につき買受部分を特定してなされた売買契約と売主としての登記を移転すべき義務 二、売主の担保責任を加重する特約の効力

最高裁判所第二小法廷昭和45年4月10日昭和43(オ)1071集民 第99号21頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、土地の売買契約が仮換地につきその一部分を特定してなされたものであるときは、売主の買主に対する売買契約上の登記を移転すべき義務の履行の方法としては、売主は、買主に対し、仮換地全体に対する売買契約の目的とされた土地の地積に応じ、従前地について持分権の移転登記手続をなす義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力…
参照法条土地区画整理法99条,民法249条,民法555条,民法3編2章3節2款

洋服の仕立業者が仕立のため預かつた洋服生地に加工を加えた場合の所有権の帰属

最高裁判所第二小法廷昭和45年4月8日昭和44(あ)2125集刑 第176号51頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かつた洋服生地に加工を加え洋服に仕立てた場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属する。
参照法条民法246条,刑法253条

契約を解除した当事者が第三者の登記の欠缺を主張することが信義則上許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和45年3月26日昭和43(オ)717集民 第98号505頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲所有の丁土地と乙所有の戊土地とを交換する契約が甲乙間になされ、乙が丁土地をさらに丙に譲渡して未だその登記を経ない間に、乙に対する国税の滞納処分として戊土地が差押公売されたため、甲が履行不能を理由に右交換契約を解除した場合において、甲が、交換契約に基づき戊土地を自ら使用しており、他方右契約当時においても丁土地が乙から丙…
参照法条民法545条1項,民法177条,民法1条2項

連帯保証債務に関する公正証書作成につき債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合に公正証書が有効とされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年3月24日昭和44(オ)1160集民 第98号455頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨連帯保証債務に関する公正証書の作成につき、債権者が連帯保証人の白紙委任状に基づきその代理人を選任してなされた場合であつても、右公正証書記載の執行約款をも含めて契約条項が既に当事者間において予めとりきめられ右代理人は単に右条項を公正証書に作成するためのみの代理人であり、新たな契約条項を決定するものでないときは、右代理人の…
参照法条民法108条,民訴法545条

民法七七〇条一項四号と同条二項の法意

最高裁判所第一小法廷昭和45年3月12日昭和44(オ)977集民 第98号407頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法七七〇条二項の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたう…
参照法条民法770条1項4号,民法770条2項

家督相続人たる地位確認請求が確認の利益を欠くとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年3月3日昭和44(オ)1138集民 第98号359頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自己が家督相続人として選定されたことを理由として、戸籍簿上の家督相続人を排除し自己の家督相続人たる地位を回復することを目的とする請求は、戸籍簿上の家督相続人を相手方とする家督相続回復の訴によるべきであり、選定者を相手方として家督相続人たる地位の確認を求める訴は確認の利益を有しない。
参照法条民訴法225条,旧民法966条(昭和22年法律第222号による改正前のもの)

自動車の割賦販売契約が合意解除された場合に買主に損害の賠償を命じた判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和45年3月3日昭和44(オ)521集民 第98号341頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨昭和三六年八月二二日締結された自動車の割賦販売契約が、割賦代金の支払の遅滞があつて合意解除された場合に、何らの証拠も特段の事情も示すことなく、一般に、右契約には、売主が自動車の返還を受けて他に売却処分しその売却代金を残存の代金債務の弁済に充て売買契約関係を清算決済する旨の特約が付されるのが通常であり、本件の契約にも右と…
参照法条民法92条,民訴法185条

一、民法七六一条と表見代理 二、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない事例

最高裁判所第二小法廷昭和45年2月27日昭和44(オ)1274集民 第98号327頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、昭和四三年(オ)第九七一号同四四年一二月一八日第一小法廷判決(民集の二三巻三号二四七六頁)と同旨。 二、原審確定の事実関係のもとでは、妻が夫を代理して本件手形貸付取引契約(注、妻の知人が上告人信用金庫から貸付をうける取引契約である)の連帯保証をなす権限が、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない。
参照法条民法716条,民法110条

民法一八五条にいう「新権原」の発生と占有者がこれを所有者に対抗するための登記の要否

最高裁判所第三小法廷昭和45年2月17日昭和42(行ツ)79集民 第98号217頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法一八五条にいう「新権原」の発生を主張するについて、占有者は、その取得につき登記その他の対抗要件を必要としない。 (参考) 一審、札幌地裁昭和三五年(行)第七号、同年(ワ)第三〇八号 昭和四〇年九月二四日判決(訟務月報一二巻二号二六七頁)
参照法条民法185条,民法177条

約束手形所持人の振出人に対する手形債権に基づく詐害行為取消請求と手形裏書の原因関係の消滅時効

最高裁判所第二小法廷昭和45年1月23日昭和42(オ)608集民 第98号33頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨約束手形の所持人が、その振出人に対する手形債権に基づき、右振出人と第三者との間の行為を詐害行為としてその取消を求める訴訟において、右所持人への裏書の原因関係上の債務につき消滅時効が完成していても、その債務の債務者が時効を援用していないかぎり、被告たち受益者は、右債務の消滅を主張して、右所持人の権利の行使を拒むことができ…
参照法条民法145条,民法424条,手形法77条,手形法17条

一、一筆の土地の一部の明渡を命ずる判決における主文不明確の事例 二、共同訴訟人間における証拠共通の原則 三、不動産の二重譲渡において双方の買主がそれぞれ売主に対して処分禁止の仮処分を執行した後第一次仮処分債権者が本案の勝訴判決に基づいて所有…

最高裁判所第二小法廷昭和45年1月23日昭和43(オ)282集民 第98号43頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、一筆の土地の一部の明渡を命ずる判決において、土地の表示として土地の所在地番のほか「一、山林三反四畝歩のうち東部の宅地一三九坪」との記載があるにとどまり、記録中にも明渡を命ずる土地の範囲がいかなる部分かを特定する手掛りが存在しないときは、右土地の範囲を明確にしたものとはいえず、主文不明確の違法がある。 二、共同訴訟人…
参照法条民訴法62条,民訴法185条,民訴法191条,民訴法755条,民訴法758条,民法177条

民法三九五条の短期賃貸借と競売開始後の法定更新

最高裁判所第一小法廷昭和44年12月18日昭和44(オ)893集民 第97号817頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法三九五条により抵当権者に対抗しうる農地の短期賃貸借の期間が抵当権の実行による差押の効力の生じた後に満了した場合には、賃借人は、農地法一九条による法定更新をもつて抵当権者に対抗できない。
参照法条民法395条,民法602条,農地法19条,農地法20条

借地上の建物についてした工事が無断増改築禁止の特約違反を理由とする借地契約解除の原因とならないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年12月16日昭和44(オ)948集民 第97号775頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法540条,民法616条,民法594条,借地法11条

民法三九五条によつて保護を受ける短期賃貸借と法定更新

最高裁判所第一小法廷昭和44年12月11日昭和44(オ)932集民 第97号759頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨抵当権設定後競売開始決定までの間に設定された短期賃貸借は、民法六〇二条所定の期間後は当然に効力を失い、法定更新されない。
参照法条民法395条

民法一九二条の適用につき占有取得者に過失があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和44年11月21日昭和44(オ)714集民 第97号433頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨質屋営業および金融業を営む甲が乙から軽自動車を金融のため買い受けるにあたり、乙においてこれを丙からいわゆる所有権留保の割賦販売の方法により買い受けその代金を完済していないためいまだ所有権を取得していないものであり、このことについては右軽自動車が一見新車と認めうるものであつたことから甲においても疑問を抱くべきであつたのに…
参照法条民法192条

親権者の債務につき未成年者が連帯債務を負うため審判によつて選任された特別代理人の代理行為が無権代理行為として無効であると判断された事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年11月18日昭和43(オ)198集民 第97号359頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨親権者が債権者から新たに金五〇万円の貸与を受けるとともに旧債務金五〇万円を合わせた計金一〇〇万円につき、未成年者が連帯債務を負うため審判によつて選任された特別代理人が、旧債務金五〇万円についてのみ連帯債務を負う旨の契約を締結することは、判示事情関係のもとでは右審判に示された権限を逸脱した無権代理行為にあたるものというべ…
参照法条民法826条

清算手続の終了前に組合財産の分割を請求することの許否

最高裁判所第三小法廷昭和44年11月18日昭和44(オ)757集民 第97号401頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨組合の解散後その清算手段の終了前に、組合員の一人から他の組合員に対し組合財産の分割を求める訴は、許されない。
参照法条民法676条,民法683条

一、連帯債務の成立について理由不備の違法があるとされた事例 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとした判断に理由不備があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和44年11月13日昭和42(オ)1053集民 第97号249頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、共同買受人であるとの理由のみから直ちに買受代金債務を買受人全員の連帯債務であるとすることはできない。 二、連帯債務者の一人が消滅時効完成後債務を承認した場合において、連帯債務者間の各負担部分を確定することなく、直ちに、同人が全債務について消滅時効を援用しえないとすることはできない。
参照法条民法432条,民法428条,民法439条,民法440条,商法511条

一、民法二一三条二項が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通行権が認められないとされた事例 二、公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法二一〇条一項の適用

最高裁判所第一小法廷昭和44年11月13日昭和43(オ)1275集民 第97号259頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、(省略) 二、公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させ…
参照法条民法210条1項,民法213条2項

借地上の家屋に関する費用償還請求権とその敷地の留置権

最高裁判所第一小法廷昭和44年11月6日昭和44(オ)413集民 第97号179頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨借地上の家屋に関する費用償還請求権は、その家屋の敷地自体に関して生じた債権でもなければ、その敷地の所有者に対して取得した債権でもないから、右請求権を有する者であつても、その家屋の敷地を留置する権利は有しない。
参照法条民法295条,民法608条

不特定物の売買における目的物の所有権移転の時期

最高裁判所第一小法廷昭和44年11月6日昭和44(オ)768集民 第97号211頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定すると同時に、その目的物の所有権が売主から買主に移転するものと解すべきである。
参照法条民法176条,民法401条2項

不法行為による慰籍料請求権は相続の対象となるか

最高裁判所第二小法廷昭和44年10月31日昭和44(オ)555集民 第97号143頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不法行為による慰籍料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。 (色川裁判官の反対意見がある。)
参照法条民法710条,民法711条

公正証書に記載される執行受諾の意思表示と民法一〇九条、一一〇条の適用の有無

最高裁判所第二小法廷昭和44年10月31日昭和44(オ)756集民 第97号159頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨公正証書に記載される執行受諾の意思表示については、民法一〇九条、一一〇条は適用または準用されない。
参照法条民法109条,民法110条

民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約における契約当事者の死亡と業務執行者の地位の相続

最高裁判所第三小法廷昭和44年10月21日昭和42(オ)567集民 第97号61頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法上の組合契約ないしそれに類似する無名契約にもとづく共同事業において、契約当事者間に、同人らが死亡したときはその相続人が当然に共同事業に関する被相続人の地位を相続する旨の合意が成立していたときでも、右契約をもつて委任された業務執行者の地位は相続の対象となるものではない。
参照法条民法667条,民法670条,民法679条,民法896条

一、運送取扱人ないし運送人の運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権との関係 二、国際海上物品運送法一四条と運送人または荷役業者に対する不法行為に基づく損害賠償責任

最高裁判所第二小法廷昭和44年10月17日昭和43(オ)58集民 第97号35頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、運送取扱人ないし運送人の運送契約上の債務不履行に基づく賠償請求権と不法行為に基づく賠償請求権は競合し、右不法行為責任は、運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範囲を著しく逸脱する場合にだけ限定されるものではない。 二、国際海上物品運送法一四条は運送人または荷役業者に対する不法行為に基づく損害賠償請…
参照法条民法709条,民法415条,商法766条,商法566条,国際海上物品運送法14条,国際海上物品運送法3条

使用貸借契約により占有を始めた者が賃借権の時効取得を援用するための要件

最高裁判所第三小法廷昭和44年9月30日昭和40(オ)666集民 第96号657頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨使用貸借契約により占有を始めた者は、民法二〇五条・一八五条の定めるところに従つて賃借権を行使する意思をもつてする占有に変更されたのちに取得時効に必要な期間を経過した旨を主張立証しないかぎり、賃借権の時効取得を援用することはできない。
参照法条民法185条,民法205条

請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和44年9月12日昭和44(オ)538集民 第96号579頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。
参照法条民法632条

一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否 二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否

最高裁判所第一小法廷昭和44年9月11日昭和44(オ)500集民 第96号539頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。 二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。
参照法条民訴法391条,民訴法186条,民法601条

婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和44年9月4日昭和43(オ)1310集民 第96号485頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年以前から事実上の協議離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
参照法条民法772条,民法774条

民法一一二条の表見代理が成立するためには相手方がかつて当該代理人と取引をしたことがあることを要するか

最高裁判所第三小法廷昭和44年7月25日昭和42(オ)209集民 第96号407頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法一一二条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。
参照法条民法112条

将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借

最高裁判所第三小法廷昭和44年7月25日昭和44(オ)277集民 第96号423頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者間において将来金銭その他の物を給付する債務を生ずることがあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約し得るのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借は当然にその効力を生ずる(昭和四〇年(オ)第二〇〇号、同四〇年一〇月七日第一小法廷判決、民集一九巻七号一七二三頁参照)。
参照法条民法588条

家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けたときの効果

最高裁判所第一小法廷昭和44年7月24日昭和44(オ)497集民 第96号401頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において、家屋の所有者が家賃の弁済として家屋の占有者から供託された金員の還付を受けた事実があつても、右家屋の所有者が右占有者に対しその当時まで一度も右家屋を賃貸したことがなく、また、右家屋の所有者が、右供託金の還付を受けた日時の前後を通じ、右占有者が何らの権原もなく右家屋を占有して…
参照法条民法494条,民法601条

無能力者が詐術を用いたものとしてその取消権が否定された事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年7月8日昭和44(オ)238集民 第96号131頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法20条

信頼関係の破壊を理由とする無催告の賃貸借契約解除が許容された事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年6月17日昭和44(オ)78集民 第95号509頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨家屋の一室を除く部分の賃借人が、賃借外の右一室につき、賃貸人の承諾なく判示のような改造を施し、これを賃借部分とあわせて使用している場合には、賃借人の右行為は、賃貸借契約の継続を困難ならしめる著しい不信行為に該当し、賃貸人は、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
参照法条民法541条,民法616条,民法594条1項

賃料債権譲渡と仮登記後の中間処分

最高裁判所第三小法廷昭和44年6月3日昭和44(オ)190集民 第95号475頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸中の建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、右賃料債権譲渡は、右仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによつて、その効力を否定されるものではない。
参照法条不動産登記法7条2項,民法466条

一、民法五五七条一項にいう契約の履行の着手と履行期の約定 二、右規定にいう契約の履行の着手にあたるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和44年5月30日昭和43(オ)3集民 第95号453頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、契約に履行期の約定がある場合であつても、当事者がその履行期前には契約の履行に着手しない旨の合意をしている等特別の事情のないかぎり、その履行期前に民法五五七条一項にいう契約の履行に着手することができないものではない。 二、土地の買主がその売買代金の支払のため銀行支払保証小切手を提供した場合は、右規定にいう契約の履行に…
参照法条民法557条1項

一、共有持分に基づく所有権保存登記抹消請求の許否 二、所有権保存登記の全部抹消を求める請求と更正登記手続を命ずる判決

最高裁判所第一小法廷昭和44年5月29日昭和42(オ)316集民 第95号421頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、共有者の一人の単独名義に所有権の登記がされている場合には、その登記が保存登記であり、かつ、第三者のための登記が存在しないときでも、他の共有者は、右所有権の登記につき、自己の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続を求めることができるにすぎず、その全部の抹消登記手続を求めることはできない。 二、共有者の一人から他の…
参照法条民法249条,不動産登記法63条,民訴法186条

銀行による新規貸付契約が成立した旨の事実認定に経験則違背・理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和44年5月2日昭和42(オ)766集民 第95号275頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判示の事実関係のもとにおいて、銀行が、従来何らの取引関係もなかつた相手方に対し、金額四二万〇、六四〇円の不渡手形を返還するとともに、新規に金四二万円を貸し付ける旨の契約をしたと認定することは経験則に違背し、その判断には理由不備の違法がある。
参照法条民法587条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

第三者の不法行為により身体を害された者の両親の慰籍料請求権

最高裁判所第一小法廷昭和44年4月24日昭和44(オ)46集民 第95号207頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために子が生命を害されたにも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰籍料を請求することができる。
参照法条民法710条,民法711条

旧建物と工事後の新建物とが同一性を有するものとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年3月25日昭和43(オ)1127集民 第94号629頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨旧建物と新建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて新建物の支柱となり、旧建物の残存部分は、新建物の主たる構成部分を形成しているなどの事実関…
参照法条民法86条

保証人が主債務の消滅時効を援用することが許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和44年3月20日昭和43(オ)297集民 第94号613頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されない(昭和三七年(オ)第一三一六号同四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻四号七〇二頁参照)。
参照法条民法146条,民法448条

本訴原告が土地の売渡によりその所有権を喪失したことを理由に本訴原告のその所有権に基づく請求を棄却するとともに反訴原告が右売渡を受けた買主の占有を基礎とする取得時効により右土地の所有権を取得したことを理由に反訴原告のその所有権に基づく請求を認…

最高裁判所第一小法廷昭和44年3月6日昭和43(オ)921集民 第94号571頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法162条,民法187条,民訴法239条

売買契約合意解除にあたり買主が手附を放棄したものと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和44年2月21日昭和43(オ)1126集民 第94号377頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売買契約がなされたが、買主において代金の調達ができず再三代金支払期日の延期をえた等原判示のような事情のもとに合意解除がなされたときは、買主は手附を放棄したものと解するのが相当である。
参照法条民法557条

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が右権利を譲り受けたうえ従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合と従前の訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果

最高裁判所第二小法廷昭和44年2月14日昭和43(オ)552集民 第94号311頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が、その訴訟の係属中に債務者から右権利を譲り受けたうえ、従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合においても、訴訟物自体には変更がないから、従前の訴の取下の効果は発生せず、その訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果も消滅しない。
参照法条民法147条,民法149条,民法423条,民訴法232条,民訴法235条,民訴法237条

届出人の氏名が戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載なく代書された離婚届の受理と離婚の成否

最高裁判所第二小法廷昭和44年1月31日昭和43(オ)1130集民 第94号193頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨届出人の氏名が代書され、戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立する。
参照法条民法739条,民法742条,戸籍法施行規則62条2項

一、自作農創設特別措置法に基づき国が買収した土地を目的として締結された売買契約と他人の権利の売買 二、他人の財産権を目的とする贈与の効力

最高裁判所第二小法廷昭和44年1月31日昭和43(オ)821集民 第94号167頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、自作農創設特別措置法に基づいて国が買収し、所有権を取得した土地を目的とし、右土地の被買収者が第三者との間で売買契約を締結することは、民法五六〇条にいう「他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキ」にあたる。 二、他人の財産権をもつて贈与の目的としたときは、贈与義務者はみずからその財産権を取得して受贈者に移転する義務を…
参照法条民法549条,民法560条,自作農創設特別措置法12条

遺留分権利者の行使する減殺請求権の性質

最高裁判所第三小法廷昭和44年1月28日昭和42(オ)1465集民 第94号15頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨遺留分権利者の行使する減殺請求権は形成権である。
参照法条民法1031条

宅地建物取引業者の報酬について法定の最高額をもつて相当額と認めた原審の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日昭和40(オ)173集民 第93号863頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条宅地建物取引業法(昭和39年法律第166号による改正前のもの)17条,民法648条,商法550条

一、農地の受贈者に農地法第三条第二項の不許可事由のある場合と受贈者より贈与者に対して所有権移転登記手続等を求める訴えの利益の有無 二、時効期間内に農地所有権移転登記手続の請求が提訴され時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加され…

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日昭和41(オ)441集民 第93号907頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、農地の受贈者に農地所有権移転に必要な知事の許可を妨げる事由がある場合であつても、右受贈者から贈与者に対して、知事に対する許可申請手続および右許可を条件とする所有権移転登記手続を求める訴えの利益は失われない。 二、農地の受贈者から贈与者に対し、時効期間内に、農地所有権移転登記手続の請求が提訴された場合において、その後…
参照法条農地法3条,民法149条,民法153条,民法167条,民訴法225条,民訴法232条,民訴法235条

代物弁済に関する合意が停止条件付代物弁済契約でなく代物弁済の予約と解された事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日昭和42(オ)1423集民 第93号967頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨貸金債務を負担するに際し、抵当権を設定するとともに、またはこれに付加して代物弁済に関する契約を締結した場合において、右貸金債務について利息の約定のほかに、右利息の不支払を条件として期限の利益を失い、爾後約定利率に従つた遅延損害金を支払う旨の約定が存在するときは、右代物弁済に関する合意は停止条件付代物弁済契約ではなく、債…
参照法条民法482条,民法369条,民法420条

民法第五六五条にいう数量指示売買の意義

最高裁判所第二小法廷昭和43年12月20日昭和43(オ)1035集民 第93号775頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法第五六五条にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。
参照法条民法565条

民法第一〇二三条と第四七八条との関係

最高裁判所第二小法廷昭和43年12月20日昭和43(オ)883集民 第93号767頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法第一〇一三条の規程が適用される場合においても、第四七八条の規程が排除されるわけではない。
参照法条民法478条,民法1013条

共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月17日昭和43(オ)435集民 第93号659頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。 (注・本件は相続財産管理人が…
参照法条民法936条,民訴法208条

原因債務の時効消滅と手形抗弁

最高裁判所第一小法廷昭和43年12月12日昭和43(オ)638集民 第93号585頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨手形債務者は、原因債務が時効消滅したことを理由として、原因関係上の当事者たる手形所持人からの手形金請求を拒むことができる。
参照法条手形法17条,民法173条1号

債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息または損害金は当然に残存元本に充当されるか

最高裁判所第三小法廷昭和43年11月26日昭和39(オ)1121集民 第93号475頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息または損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条によつて、残存元本に充当される。
参照法条利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条

民法第九四条第二項の適用または類推適用がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年11月15日昭和42(オ)524集民 第93号233頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項の適用または類推適用がない。
参照法条民法94条2項,民法263条

元本極度額の登記がある根抵当権と民法第三七四条

最高裁判所第二小法廷昭和43年11月15日昭和42(オ)662集民 第93号255頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨根抵当権については、一般に民法第三七四条の適用はないが、元本極度額としての登記がある場合には同条の適用があり、最後の二年分の利息・損害金については、元本との合計額が極度額をこえる場合においても、抵当債権者は優先弁済を受け得るものと解すべきである(大審院昭和一三年(オ)第一二八六号同年二月一日判決、民集一七巻二一六五頁参…
参照法条民法374条

売買契約の解除による買主の損害賠償債務と保証人の責任

最高裁判所第二小法廷昭和43年11月15日昭和43(オ)790集民 第93号319頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売買契約における買主の代金債務についての保証人の責任は、とくに反対の意思表示のないかぎり、売買契約が代金債務の不履行により解除された場合における買主の損害賠償債務についても及ぶものと解するのが相当である。
参照法条民法446条,民法447条,民法545条

宅地の売買がいわゆる数量指示売買にあたらないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年11月5日昭和43(オ)308集民 第93号71頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法565条

一、手形行為は農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれるか 二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず直接同組合の理事名義で手形を振出した場合の右手形の振出行為の効力

最高裁判所第一小法廷昭和43年10月31日昭和42(オ)1329集民 第92号773頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、手形行為は、農業協同組合の目的たる事業の範囲に含まれると解すべきである。 二、農業協同組合の参事が代理名義を用いず、直接同組合の理事名義で手形を振出した場合、右手形の振出行為は組合の行為として有効である。
参照法条農業協同組合法10条,農業協同組合法42条3項,民法43条,商法38条1項,手形法8条

一、離婚届を偽造して届出をした者と不法行為の成否 二、離婚無効の訴と人事訴訟手続法の準用

最高裁判所第一小法廷昭和43年10月31日昭和43(オ)834集民 第92号783頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、婚姻の継続中に、自己の意思に基づかないでほしいままに協議離婚届を偽造、行使され、真実に反する離婚の事実を戸籍に記載された者がこれによつて損害を生じたときは、不法行為が成立し、該行為者は被偽造者に対して損害賠償の義務を負担する。 二、離婚無効の訴は人事訴訟に属し、人事訴訟手続法の規定が準用され、その判決の効力は第三者…
参照法条民法709条,民法764条,戸籍法76条,人事訴訟手続法18条

主たる債務の短期消滅時効期間が民法第一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間

最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日昭和43(オ)519集民 第92号601頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法第一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
参照法条民法174条ノ2,民法457条

女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力

最高裁判所第二小法廷昭和43年9月27日昭和40(オ)1417集民 第92号407頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。
参照法条旧民法988条

一、売買代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと認められた事例 二、実体上の権利関係と異なる仮登記が有効とされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年9月20日昭和43(オ)356集民 第92号343頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、土地の売買契約締結に際して、目的土地の一部を第三者が占有している場合に、売主が、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうち明渡を受けて買主に目的土地を明け渡す旨言明したため、買主においてこれを信用し、右第三者使用部分の明渡が完了すると同時に残代金を支払うことを約したときには、右残代金の支払時期につ…
参照法条民法135条

委任契約に基づく委任事務の処理が受任者の利益でもある場合と右契約の解除事由

最高裁判所第二小法廷昭和43年9月20日昭和42(オ)219集民 第92号329頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨委任契約に基づく委任事務の処理が、委任者の利益であると同時に受任者の利益でもある場合においても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法第六五一条に則り委任契約を解除することができる。
参照法条民法651条

贈与の主張に対し死因贈与を認定することの適否

最高裁判所第一小法廷昭和43年9月12日昭和42(オ)246集民 第92号231頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨係争家屋の所有権を贈与により取得したとして贈与者の相続人らに対し贈与を原因とする所有権移転登記を求めたのに対し、裁判所が、右贈与の主張は死因贈与の主張を包含するものと解して、死因贈与による所有権移転を認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。
参照法条民訴法186条,民法554条

一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に報酬約定がある場合の民法第六五一条第一項の解除権 二、民法第六五一条第二項の「不利ナル時期」の意義

最高裁判所第三小法廷昭和43年9月3日昭和42(オ)1384集民 第92号169頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、不動産売買契約の媒介を委託する契約に、報酬を支払う約定があつても、受任者の利益を目的とする委任契約とはいえないから、依頼者は、民法第六五一条第一項に基づき右契約を解除することができる。 二、民法第六五一条第二項の「不利ナル時期」とは、その委任の内容である事務処理自体に関して受任者が不利益を被るべき時期と解すべく、事…
参照法条民法651条1項,民法651条2項

取立払の定のある債務について債権者が取立に赴かなくても解除権の行使が許されるとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日昭和42(オ)1066集民 第92号55頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨取立払の定のある賃料について、増額請求を受けた賃借人が、賃貸人の一箇月分の賃料の取立にさいしてその全額の支払を拒絶し、その後引続き適正額の賃料の支払をも拒絶する態度を示している等判示事実関係のもとにおいては、賃貸人が客観的に適正とされる額によつて五年分の賃料を自己の住所へ持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人の住…
参照法条民法484条,民法493条,民法541条,民法601条,民法1条2項

事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点

最高裁判所第三小法廷昭和43年7月9日昭和43(オ)157集民 第91号683頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。
参照法条民法166条,民法702条,民法724条

錯誤を理由とする和解の無効を失当とした事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年7月9日昭和43(オ)7集民 第91号645頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法95条,民法696条

民法第七一七条の規定に基づく妨害予防請求の可否

最高裁判所第一小法廷昭和43年7月4日昭和42(オ)1024集民 第91号567頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法第七一七条の規定に基づいて、いまだ損害が発生しないのにかかわらず、将来損害を生ずるおそれがあることを理由として、その予防のため右工作物の修復を求め、さらにその修復を終えるまでその使用の差止めを求めることはできない。
参照法条民法717条

一、民法第七二四条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」にあたるとされた事例 二、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合と右残部についての消滅時効中断の効力

最高裁判所第一小法廷昭和43年6月27日昭和38(オ)842集民 第91号461頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、登記官吏の過失により虚偽の所有権移転登記がされ、これを信頼して土地を買い受け、その地上に建物を建築したものが、右事実関係を知り自己が右土地の所有権を取得しえないことを知つたときは、その時に、右建物を収去することによつて生ずる損害についてもその損害および加害者を知つたものと解するのが相当である。 二、不法行為に基づく…
参照法条民法724条,民法147条1号,国家賠償法1条,国家賠償法4条

業務執行組合員に組合代理が認められるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年6月27日昭和41(オ)1429集民 第91号503頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民法上の組合において、規約に基づいて会長に選任された組合員が、かつて組合を代表して第三者との間で重要な組合財産に関して交換契約を締結し、各組合員において右契約の有効なることを前提として、これによつて得た土地を使用して共同の事業を営んでいた等判示の事実関係のもとにおいては、右組合員は対外的にも総組合員を代理する権限を有し…
参照法条民法670条

供託金につき一部弁済の効力が否定された事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年6月21日昭和40(オ)1479集民 第91号387頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、土地の賃料として金員(一三三二万余円)が供託され、また、右供託金につき賃貸人(土地所有者)に対する税金滞納処分により強制的に還付手続が行なわれたとしても、一部弁済の効力を生ずるものとはいえない。
参照法条民法493条,民法494条

執行認諾約款付公正証書の作成が民法第一〇八条本文に違反しないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年6月7日昭和43(オ)21集民 第91号241頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法108条,民訴法559条

一、遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無 二、権利移転の過程において実体と異なるが現在の実体的権利関係に合致しているため登記の抹消請求が許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年6月6日昭和42(オ)560集民 第91号219頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。 二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右…
参照法条民法986条,民法554条,民法177条

売買契約解除の前提としての催告が信義則に反し無効とされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年5月30日昭和43(オ)186集民 第91号191頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地の売買契約において、買主が該売買契約によつて所有権を取得し、その引渡をも受けた後に、売主が、買主不知の間に、該土地に第三者のため根抵当権および地上権の設定登記をしたものである等原判示事情がある場合(原判決理由参照)に、売主が残代金の支払を催告し、その不払を理由に土地の売買契約を解除したときは、右催告は信義則に反し無…
参照法条民法1条2項,民法540条1項,民法541条

不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか

最高裁判所第三小法廷昭和43年5月28日昭和41(オ)1463集民 第91号125頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。 (田中裁判官および松本裁判官の反対意見がある。)
参照法条民法710条,民法711条

一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用 二、退職金債権の譲渡性の有無

最高裁判所第三小法廷昭和43年5月28日昭和42(オ)511集民 第91号133頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、退職金は、労働基準法第一一条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の直接払の原則が適用される。 二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。
参照法条労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法466条

婚姻届出の意思を欠くことを理由に婚姻無効の訴が認容された事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年5月24日昭和43(オ)119集民 第91号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨(省略)
参照法条民法742条1号

境界確定の訴の要件

最高裁判所第一小法廷昭和43年5月23日昭和42(オ)105集民 第91号65頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相隣接する土地の境界が不明であるときは、右境界が主観的に不明であると客観的に不明であるとにかかわらず、右土地の所有者は、境界確定の訴を提起し、裁判所の判決を得て、右境界の不明に基因する紛争の解決を図ることができる。
参照法条民法223条,民訴法225条

重婚的内縁関係にある配偶者(夫)からの離婚の請求を認容した判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年5月2日昭和42(オ)210集民 第91号29頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲男が乙女との婚姻継続中、丙女およびその死後丁女と事実上の婚姻関係に入つたことは、もとより不貞の評価を免れず、それ以前すでに乙女との間の婚姻関係が決定的に破綻していたとするのでないかぎり、これが現実に破綻するに至つた原因は、甲男のした右重婚的内縁にあるものと認めるのが相当で、原審が甲男の再度にわたる重婚的内縁を認めなが…
参照法条民法770条1項5号,民訴法395条1項6号

相続による土地の共同賃借人のうちの一人がした賃借権の無断譲渡を理由に他の賃借人に対しても、賃貸借の解除ができるか

最高裁判所第二小法廷昭和43年4月12日昭和42(オ)1027集民 第90号963頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸人が、相続により土地の共同賃借人となつた甲乙に対し、甲のした賃借権の無断譲渡を理由として賃貸借解除の意思表示をした場合、乙は右無断譲渡行為を知らず何らこれに関与していなかつたとしても、解除権不可分の原則が働くのであるから、右解除の効果は乙についても生ずるものといわなければならない。
参照法条民法544条1項,民法612条

共有者の一人が共有物を自己の単独所有に属するものとして売却した場合の法律関係

最高裁判所第一小法廷昭和43年4月4日昭和42(オ)30集民 第90号887頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従つた履行義務を負う。
参照法条民法251条,民法560条

銀行預金の払戻に債権の準占有者の成立が認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年3月29日昭和40(オ)579集民 第90号835頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。
参照法条民法478条

いわゆる袋地にあたらないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月28日昭和42(オ)1175集民 第90号813頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨分割により公路に面しなくなつた土地であつても、その土地が所有者を同一にする他の土地を経て公路に通ずるものである以上、いわゆる袋地にはあたらないものと解すべきである。
参照法条民法213条

債権者代位権による建物収去土地明渡請求権の行使方法

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月28日昭和42(オ)1469集民 第90号831頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地の賃借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対し右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのが相当である。(参照、昭和二九年九月二四日第二小法廷判決集八巻九号一六五八頁)。
参照法条民法423条

加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車の衝突において自転車に過失があるかどうかを判断するにつき審理不尽・理由不備・理由そごの違法があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月14日昭和41(オ)54集民 第90号647頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車とが衝突した場合において、自転車に過失があるかどうかを判断するにつき、自転車が道路上で方向を転ずるのを自動車の運転手が三・二メートル手前で発見したと認定しながら、判示事情のもとで自転車が自動車の直前においてUターンしたと認むべきではないと認定し、自転車には過失はないと判断した…
参照法条民法709条,民法722条2項,自動車損害賠償保障法3条,民訴法394条,民訴法395条1項6号

譲渡担保と買戻期間

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月7日昭和40(オ)825集民 第90号561頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨期限の定めのない債務のための不動産の譲渡担保においては、債務者が債権者に対し債務を弁済して担保物の返還を受けうる期間について、民法第五八〇条の適用はない。
参照法条民法580条

請負代金債権に対する仮差押の効力発生後にされた請負契約の合意解除の効果

最高裁判所第三小法廷昭和43年2月27日昭和41(オ)135集民 第90号449頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨請負代金債権に対する仮差押の効力発生後に、請負契約を当事者間の合意で解除しても、請負代金債権の消滅をもつて仮差押債権者に対抗することはできない。
参照法条民法632条,民訴法598条,民訴法750条

法定地上権の地代確定訴訟の判決が確定した場合右訴訟の係属中に右法定地上権を譲り受けていた者の支払うべき地代額

最高裁判所第二小法廷昭和43年2月23日昭和42(オ)1075集民 第90号405頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。
参照法条民法388条,民訴法201条1項

一、証言当時九歳、八歳の児童の証言に信憑性がないとはいえないとされた事例 二、児童の遊戯による傷害に違法性があるとされた事例 三、親権者に児童の監督について過失がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年2月9日昭和42(オ)966集民 第90号255頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、証言当時九歳、八歳の児童であつても、その証言事項は単純であり、かつ、印象深い出来事であるなど判示のような事情のもとにおいては、その証言に信憑性がないものということはできない。 二、児童が判示のごとく弓矢を携えてする戦争ごつこまたはインデイアンごつこは、遊戯中の行為であるからといつても、その行為の態様、なかんずく失明…
参照法条民訴法271条,民法722条2項,民法709条

修繕は賃借人がする旨の契約条項が賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨にすぎないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年1月25日昭和42(オ)820集民 第90号121頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決判示のごとき事実関係のもとにおいては、「入居後の大小修繕は賃借人がする」旨の住居用家屋についての契約条項は、単に賃貸人が民法第六〇六条第一項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が右家屋の使用中に生じる一切の汚損、破損個所を自己の費用で修繕し、右家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務を負うとの趣旨では…
参照法条民法606条

一定の販売代理権を与えられた個人経営の店舗の使用人が店主所有の商品を自己の小遣銭を得る目的で店舗外で第三者に売り渡した場合につき店主の買主に対する所有権に基づく返還請求権の成立を否定した判断に審理不尽ないし理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年1月18日昭和41(オ)1416集民 第90号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨個人経営の時計店の責任者として店舗内における修理販売に従事するほか商品を携帯して外交販売をする権限を与えられた使用人が、自己の小遣銭を得る目的で同一人に対し多数回にわたり店主所有の時計類一四四点を店舗外で時価に比し不当に廉価に売り渡した場合に、店主たる原告が、被告たる買主が質商であること、右買受けに際しては買主は使用人…
参照法条民法99条,民訴法394条

内縁の夫との間に出生した子の推定と民法第七七二条の準用

最高裁判所第二小法廷昭和42年12月22日昭和42(オ)200集民 第89号583頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨内縁の妻が、内縁関係成立の日から二〇〇日後、解消の日から三〇〇日以内に分娩した子は、民法七七二条の趣旨を類推し、内縁の夫の子と推定すべきである。(最高裁判所昭和二九年一月二一日第一小法廷判決参照)
参照法条民法772条

無効の協議離婚の追認があつたと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和42年12月8日昭和42(オ)802集民 第89号361頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告人と被上告人とが昭和二三年四、五月ごろ以降全くの別居状態にあり、事実上夫婦生活を営んでいないこと、右両名が昭和三七年三月三〇日の家事調停において、上告人が昭和二四年六月一一日付の届出をもつてなされた無効の協議離婚を認めることを前提にして、上告人が被上告人から右離婚にもとづく慰藉料の支払を受ける旨の合意をした等の事実…
参照法条民法764条,民法739条,民法765条