契約無効並びに債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和45(オ)587
裁判年月日
昭和45年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号733頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)404

判示事項

無権代理人が無権代理行為の目的物の共有持分を取得した場合における右行為の効力

裁判要旨

無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法一一七条にいう履行を選択した事実がないときは、右持分に対する部分につき、右契約が有効となるものではない(最高裁昭和三八年(オ)第一〇四一号同四一年四月二六日第三小法廷判決、民集二〇巻四号八二六頁参照)。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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