判示事項
無権代理人が無権代理行為の目的物の共有持分を取得した場合における右行為の効力
裁判要旨
無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法一一七条にいう履行を選択した事実がないときは、右持分に対する部分につき、右契約が有効となるものではない(最高裁昭和三八年(オ)第一〇四一号同四一年四月二六日第三小法廷判決、民集二〇巻四号八二六頁参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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