この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 代理権を有しない者が他人の代理人として契約をしても、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じない。
- 無権代理行為の効力を本人に生じさせるかどうかは、本人の追認の有無にかかっている。
- 追認又はその拒絶は相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
- ただし、相手方がその事実を知ったときは、相手方に対してしなくても対抗することができる。
第113条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 行為・意思表示 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 契約の効力 | 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約 | 本人がその追認をすること | 本人に対して効力を生ずる(追認がなければ効力を生じない) |
| 追認・拒絶の対抗(原則) | 追認又はその拒絶 | 相手方に対してすること | 相手方に対抗することができる |
| 追認・拒絶の対抗(例外) | 追認又はその拒絶 | 相手方がその事実を知ったとき | 相手方に対してしなくても相手方に対抗することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法保証債務履行
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)289
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月7日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第41巻5号1133頁
- 参照法条
- 民法109条,民法110条,民法113条,民法117条1項,民法117条2項
- 判示事項
- 一 民法一一七条二項にいう「過失」と重大な過失 二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否
裁判要旨一 民法一一七条二項にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。
二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)138
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年7月3日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻7号751頁
- 参照法条
- 民法113条,民法117条,民法896条
- 判示事項
- 民法一一七条と無権代理人を相続した本人の責任
裁判要旨無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)1081
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月18日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻1号46頁
- 参照法条
- 民法113条,民法859条
- 判示事項
- 未成年者の無権代理人が後見人となつた場合においてさきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例
裁判要旨甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。
実務注記
原文解釈- 契約の効力は追認の有無で決まる代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対して効力を生じないため、本人が追認をしたかどうかを確認する必要がある。
- 追認・拒絶は相手方に対して行う追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
- 相手方が事実を知っていた場合の例外相手方がその事実を知ったときは、追認又はその拒絶を相手方に対してしなくても、その相手方に対抗することができる。
条文原文
原文ママ民法 第113条(無権代理)
(無権代理)
第百十三条代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第113条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。