家屋明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)1081
裁判年月日
昭和47年2月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号46頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1955

判示事項

未成年者の無権代理人が後見人となつた場合においてさきになされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例

裁判要旨

甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲は右就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたつており、これに対しては何びとからも異議がなく、右売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、右売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法859条〈財産の管理及び代表〉

この裁判例が参照する条文の解説

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