貸金請求

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事件番号
昭和46(オ)138
裁判年月日
昭和48年7月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻7号751頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和42(ネ)82

判示事項

民法一一七条〈無権代理人の責任〉と無権代理人を相続した本人の責任

裁判要旨

無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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