保証債務履行

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事件番号
昭和60(オ)289
裁判年月日
昭和62年7月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第41巻5号1133頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)352

判示事項

一 民法一一七条二項〈無権代理人の責任〉にいう「過失」と重大な過失

二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否

裁判要旨

一 民法一一七条二項〈無権代理人の責任〉にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。

二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法113条〈無権代理〉,民法117条1項〈無権代理人の責任〉,民法117条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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