約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(オ)260
裁判年月日
昭和45年5月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号215頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)283

判示事項

偽造手形の取得者の損害賠償請求権と手形法上の遡求権との関係

裁判要旨

対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法715条〈使用者等の責任〉,手形法43条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06