家賃支払請求

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事件番号
昭和46(オ)734
裁判年月日
昭和46年12月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号557頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1306

判示事項

賃貸家屋が他に譲渡された場合と賃借人の賃料の弁済の効力

裁判要旨

賃貸家屋が他に譲渡されいまだ対抗要件を具備していない場合においても、賃借人が後にこの事実を認めて、新家主に対し、遡つて賃料を皮払つたときは、右賃料の弁済は、その弁済時以前の分も含めて、すべて有効と解すべきである。

参照法条

民法605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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