判示事項
賃貸家屋が他に譲渡された場合と賃借人の賃料の弁済の効力
裁判要旨
賃貸家屋が他に譲渡されいまだ対抗要件を具備していない場合においても、賃借人が後にこの事実を認めて、新家主に対し、遡つて賃料を皮払つたときは、右賃料の弁済は、その弁済時以前の分も含めて、すべて有効と解すべきである。
参照法条
民法
605条〈不動産賃貸借の対抗力〉,民法
478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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