借地権不存在確認請求

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事件番号
昭和45(オ)667
裁判年月日
昭和45年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号793頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)921

判示事項

土地賃借人は賃借権の保全を理由として賃貸人の第三者に対する右土地の所有権移転登記請求権を代位行使することができるか

裁判要旨

土地賃借人は、賃貸人との間で賃借権について登記をする旨の特約がないかぎり、賃貸人の第三者に対する所有権移転登記請求権を代位行使する資格を有しない。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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