占有回収等請求

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事件番号
昭和45(オ)315
裁判年月日
昭和45年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号375頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)148

判示事項

占有における所有の意思の有無の判断基準

裁判要旨

占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法186条〈占有の態様等に関する推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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