この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
- 当事者が別段の意思表示をした場合は、その意思表示に従った効力の発生時期となる。
- 追認の遡及効は、第三者の権利を害することはできない。
民法第116条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 効力発生時期 | 要件・留保 |
|---|---|---|
| 原則(別段の意思表示がないとき) | 契約の時にさかのぼって効力を生ずる | ― |
| 別段の意思表示があるとき | その意思表示による | 条文上「別段の意思表示がないときは」との留保あり |
| ただし書 | ― | 第三者の権利を害することはできない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法婚姻無効確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)238
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年7月25日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻6号1263頁
- 参照法条
- 民法742条1号,民法116条
- 判示事項
- 届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力
裁判要旨事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。
民法抵当権設定登記抹消登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)583
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月27日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻8号2136頁
- 参照法条
- 不動産登記法25条,不動産登記法35条,民法116条,民法177条
- 判示事項
- 偽造文書によつて登記がされた場合において登記原因たる法律行為を追認した本人からするその抹消登記手続の請求の許否
裁判要旨無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。
実務注記
原文解釈- 別段の意思表示の有無を確認する追認の効力発生時期は「別段の意思表示がないときは」契約時に遡及するとされているため、当事者間で別段の意思表示があるかを確認する必要がある。
- 遡及効の限界(第三者の権利保護)を確認する追認の遡及効は「第三者の権利を害することはできない」とただし書に定められているため、遡及効が第三者の権利に影響する場面ではこの制限を確認する。
条文原文
原文ママ民法 第116条(無権代理行為の追認)
(無権代理行為の追認)
第百十六条追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第116条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。