抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)583
裁判年月日
昭和42年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻8号2136頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)2004

判示事項

偽造文書によつて登記がされた場合において登記原因たる法律行為を追認した本人からするその抹消登記手続の請求の許否

裁判要旨

無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。

参照法条

不動産登記法25条,不動産登記法35条,民法116条〈無権代理行為の追認〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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