判示事項
届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力
裁判要旨
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。
参照法条
民法
742条1号〈婚姻の無効 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。〉,民法
116条〈無権代理行為の追認〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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