婚姻無効確認請求

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事件番号
昭和45(オ)238
裁判年月日
昭和47年7月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻6号1263頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)820

判示事項

届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力

裁判要旨

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解すべきである。

参照法条

民法742条1号〈婚姻の無効 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。〉,民法116条〈無権代理行為の追認〉

この裁判例が参照する条文の解説

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