養子縁組無効確認請求

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事件番号
昭和39(オ)189
裁判年月日
昭和39年9月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻7号1423頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。

裁判要旨

養子縁組の追認には、民法第一一六条〈無権代理行為の追認〉但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。

参照法条

民法116条〈無権代理行為の追認〉,民法797条〈十五歳未満の者を養子とする縁組〉,旧民法843条

この裁判例が参照する条文の解説

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