判示事項
債権者代位権による建物収去土地明渡請求権の行使方法
裁判要旨
土地の賃借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対し右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのが相当である。(参照、昭和二九年九月二四日第二小法廷判決集八巻九号一六五八頁)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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