建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)1469
裁判年月日
昭和43年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号831頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)715

判示事項

債権者代位権による建物収去土地明渡請求権の行使方法

裁判要旨

土地の賃借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対し右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのが相当である。(参照、昭和二九年九月二四日第二小法廷判決集八巻九号一六五八頁)。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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