登記抹消等請求

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事件番号
昭和46(オ)675
裁判年月日
昭和49年7月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第112号389頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)310

判示事項

一、民法八二六条二項〈利益相反行為〉所定の利益相反行為の意義
二、遺産分割の協議と民法八二六条二項

裁判要旨

一、民法八二六条二項〈利益相反行為〉所定の利益相反行為とは、行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し、その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。
二、遺産分割の協議は、民法八二六条二項の適用上は、利益相反行為に該当し、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない一人の親権者の親権に服するときは、右未成年者らのうち当該親権者によつて代理される一人の者を除くその余の未成年者については、各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要する。

参照法条

民法826条2項〈利益相反行為〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉

この裁判例が参照する条文の解説

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