民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第826条利益相反行為

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原文整理テーマ別まとめ
代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
  • 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその一方のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
  • 第1項は親権者とその子との利益相反、第2項は親権に服する子同士の利益相反を規律している。
  • いずれの場合も特別代理人の選任請求先は家庭裁判所である。
  • 特別代理人の選任請求は親権を行う者に課された義務であり「しなければならない」と定められている。

第826条 利益相反行為と特別代理人選任請求

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区分利益相反の当事者特別代理人を選任する対象請求先請求義務者
第1項親権を行う父又は母とその子その子家庭裁判所親権を行う者
第2項親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合における、その一人と他の子その一方家庭裁判所親権を行う者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記、所有権移転登記抹消登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)549
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第36巻11号2296頁
参照法条
民法825条,民法826条1項,民訴法49条
判示事項
一 訴訟行為と民法八二五条の適用の有無 二 父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者 三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例
裁判要旨一 訴訟行為には民法八二五条は適用されない。
二 民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立は、父母が共同で親権を行う場合においても、その一方が単独ですることができる。
三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となつているときは、同法条にいう「利益が相反する行為」にあたる。
民法土地建物明渡等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)586
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年11月18日 破棄差戻
登載
民集 第36巻11号2274頁
参照法条
民法826条1項
判示事項
民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為と右特別代理人の権限行使の可否
裁判要旨民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、右特別代理人は、選任の審判によつて付与された権限を行使することができない。
民法相続回復
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)354
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄差戻
登載
民集 第32巻1号98頁
参照法条
民法826条,民法860条,民法938条
判示事項
共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
裁判要旨共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。

実務注記

原文解釈
  1. 特別代理人選任請求は義務規定条文は「選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」としており、親権を行う者に選任請求を義務付けている。
  2. 第1項の適用場面親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為が対象であり、この場合は「その子」のために特別代理人の選任を請求する。
  3. 第2項の適用場面親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為が対象であり、この場合は「その一方」のために特別代理人の選任を請求する。
  4. 請求先の確認第1項・第2項とも特別代理人の選任は家庭裁判所への請求による。

条文原文

原文ママ
民法 第826条(利益相反行為)
(利益相反行為)
第八百二十六条親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

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