相続回復

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事件番号
昭和50(オ)354
裁判年月日
昭和53年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第32巻1号98頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)985

判示事項

共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合

裁判要旨

共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条〈利益相反行為〉によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉,民法860条〈利益相反行為〉,民法938条〈相続の放棄の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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