土地建物明渡等

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事件番号
昭和56(オ)586
裁判年月日
昭和57年11月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻11号2274頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1267

判示事項

民法八二六条一項〈利益相反行為〉の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為と右特別代理人の権限行使の可否

裁判要旨

民法八二六条一項〈利益相反行為〉の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、右特別代理人は、選任の審判によつて付与された権限を行使することができない。

参照法条

民法826条1項〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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