民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第775条嫡出否認の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続回復、所有権更正登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)861
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
民法身分関係不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)97
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
登載
民集 第4巻13号701頁
参照法条
民訴法225条,旧民法第4編第4章1節1款嫡出子,旧民法820条,旧民法837条,旧民法843条,旧民法847条,旧民法775条,旧民法第4編第4章第1節1款嫡出子,旧戸籍法(大正3年法律26号)88条
判示事項
一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否 二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否 三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否 四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
裁判要旨一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。
民法親子関係不存在確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(受)1402
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年7月17日 破棄自判
登載
民集 第68巻6号547頁
参照法条
民法772条,民法775条,人事訴訟法2条2号
判示事項
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
裁判要旨夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第775条(嫡出否認の訴え)
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
一父の否認権子又は親権を行う母
二子の否認権父
三母の否認権父
四前夫の否認権父及び子又は親権を行う母
2前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

一次情報