裁判要旨
養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法
739条〈婚姻の届出〉,民法
799条〈婚姻の規定の準用〉,民法
802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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