相続回復、所有権更正登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(オ)861
裁判年月日
昭和50年4月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻4号401頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)567

判示事項

虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨

養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。

参照法条

旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条〈婚姻の届出〉,民法799条〈婚姻の規定の準用〉,民法802条2号〈縁組の無効 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05