親子関係不存在確認請求事件

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事件番号
平成24(受)1402
裁判年月日
平成26年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第68巻6号547頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)32

判示事項

夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否

裁判要旨

夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,民法775条〈嫡出否認の訴え〉,人事訴訟法2条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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