根抵当権等抹消登記手続請求

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事件番号
昭和45(オ)593
裁判年月日
昭和45年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第101号783頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)477

判示事項

親権者が第三者の金銭債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定することが民法八二六条にいう利益相反行為にあたる場合

裁判要旨

親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条〈利益相反行為〉にいう利益相反行為にあたる。

参照法条

民法826条〈利益相反行為〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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