家屋所有権確認等請求

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事件番号
昭和46(オ)915
裁判年月日
昭和49年2月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第111号47頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和44(ネ)75

判示事項

民法一二五条〈法定追認〉の法定追認事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任

裁判要旨

民法一二五条〈法定追認〉各号所定の事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任は、同条による追認の効果を主張する者に属する。

参照法条

民法125条〈法定追認〉,民訴法第2編第3章第1節

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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