民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第125条法定追認

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原文整理テーマ別まとめ
法律行為/無効及び取消しステップ 1 / 1 無効及び取消し無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について条文所定の事実があったときは、追認をしたものとみなされる。
  • 対象となる事実は、履行、履行の請求、更改、担保の供与、権利の譲渡、強制執行の六つである。
  • 履行および取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡は、全部又は一部であっても法定追認の事由となる。
  • 異議をとどめたときは、これらの事実があっても追認をしたものとはみなされない。

法定追認事由(第125条各号)

原文解釈横スクロールできます
号法定追認事由となる事実範囲
一全部又は一部の履行全部又は一部
二履行の請求―
三更改―
四担保の供与―
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡全部又は一部
六強制執行―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)778
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年12月14日 棄却
登載
集民 第128号215頁
参照法条
民法113条,民法125条
判示事項
無権代理行為の追認と民法一二五条の類推適用
裁判要旨無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法一二五条は類推適用されない。
民法家屋所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)915
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年2月7日 棄却
登載
集民 第111号47頁
参照法条
民法125条,民訴法第2編第3章第1節
判示事項
民法一二五条の法定追認事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任
裁判要旨民法一二五条各号所定の事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任は、同条による追認の効果を主張する者に属する。

実務注記

原文解釈
  1. 時期要件の確認各事実は「追認をすることができる時以後」に生じたものである必要がある。
  2. 対象行為の確認法定追認は「取り消すことができる行為」について問題となる事実であることが前提となる。
  3. 異議をとどめたときの除外ただし書きにより、異議をとどめたときは追認をしたものとはみなされない。
  4. 履行の範囲第一号の履行は全部又は一部のいずれでも法定追認の事由となる。
  5. 権利譲渡の範囲第五号の権利の譲渡も全部又は一部のいずれでも法定追認の事由となる。

条文原文

原文ママ
民法 第125条(法定追認)
(法定追認)
第百二十五条追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一全部又は一部の履行
二履行の請求
三更改
四担保の供与
五取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六強制執行

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