無効及び取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法律行為が無効になる場合と、いったん有効に成立した行為を後から取り消せる場合について、誰が取消しを主張できるか、取消し・追認の効果、追認とみなされる場合(法定追認)、取消権の期間制限、そして無効な行為に基づく給付をどう清算するか(原状回復)までを整理する。契約や合意の効力を確認する実務担当者向けに、条文の要件を平易に示す。
| 項目 | 無効 | 取消し |
|---|---|---|
| 効果 | 初めから効力なし | 取り消されると初めから無効とみなす |
| 追認 | 追認しても無効のまま | 追認で以後取消し不可 |
| 主張できる人 | 特に定めなし | 制限行為能力者・意思表示者等に限る |
| 期間制限 | 定めなし | 5年(知った時)/20年(行為時)で消滅 |
| 原状回復 | 給付受領者に原状回復義務 | 取消し後は無効と同様の扱い |
無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力
契約の一部が要素の錯誤により無効であつても他の部分の効力には影響がないとされた事例
一 刑法上の直系尊属にあたらないとされた事例
二 刑法上の直系尊属としての養親の解釈について、民法上の追認に関する法理を容れる余地の有無
一 未成年の養子のため民法応急措置法施行前に開始した後見は同法施行当時右未成年者に実父母ある場合同法の施行により終了するか
二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は実父母が親権者でなかつた場合後見人たる実父が法定代理人としてなした意思表示と認め得るか
売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのち後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことの許否
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によつて得た利益を賭博に浪費した場合と返還義務
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行
詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と破産法七二条一号の適用
未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。
無権代理行為の追認と民法一二五条の類推適用
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。