この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取り消すことができる行為について、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後その行為を取り消すことができなくなる。
- 本条自体には追認をすることができる者の具体的な範囲は定められておらず、第百二十条に規定する者に限られる旨のみが示されている。
- 本条が定める効果は「以後、取り消すことができない」という点に限られる。
- 追認がされると、当該行為に関する取消権はその後消滅する。
第122条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 条文上の内容 |
|---|---|
| 対象行為 | 取り消すことができる行為 |
| 追認をすることができる者 | 第百二十条に規定する者 |
| 効果発生の要件 | 当該者が追認したこと |
| 生じる効果 | 以後、取り消すことができない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 追認権者の範囲は本条に定めがない本条は「第百二十条に規定する者」が追認した場合の効果のみを定めており、誰がこれに該当するかは第百二十条を確認する必要がある。
- 効果は「以後」に限定追認による取消権消滅の効果は「以後」生じるとされており、それ以外の時点における効果は本条には記載されていない。
- 取消権の消滅追認がされたときは、以後、当該行為を取り消すことができなくなる。
- 対象は「取り消すことができる行為」に限られる本条が適用されるのは取り消すことができる行為であり、その行為が具体的にどのようなものかは本条自体には定められていない。
条文原文
原文ママ民法 第122条(取り消すことができる行為の追認)
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第122条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。