民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第122条取り消すことができる行為の追認

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/無効及び取消しステップ 1 / 1 無効及び取消し無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取り消すことができる行為について、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後その行為を取り消すことができなくなる。
  • 本条自体には追認をすることができる者の具体的な範囲は定められておらず、第百二十条に規定する者に限られる旨のみが示されている。
  • 本条が定める効果は「以後、取り消すことができない」という点に限られる。
  • 追認がされると、当該行為に関する取消権はその後消滅する。

第122条の要件

原文解釈横スクロールできます
区分条文上の内容
対象行為取り消すことができる行為
追認をすることができる者第百二十条に規定する者
効果発生の要件当該者が追認したこと
生じる効果以後、取り消すことができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 追認権者の範囲は本条に定めがない本条は「第百二十条に規定する者」が追認した場合の効果のみを定めており、誰がこれに該当するかは第百二十条を確認する必要がある。
  2. 効果は「以後」に限定追認による取消権消滅の効果は「以後」生じるとされており、それ以外の時点における効果は本条には記載されていない。
  3. 取消権の消滅追認がされたときは、以後、当該行為を取り消すことができなくなる。
  4. 対象は「取り消すことができる行為」に限られる本条が適用されるのは取り消すことができる行為であり、その行為が具体的にどのようなものかは本条自体には定められていない。

条文原文

原文ママ
民法 第122条(取り消すことができる行為の追認)
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

一次情報