この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 民法第120条第1項は、行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、取消権者を制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限定している。
- 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、当該他の制限行為能力者も取消権者に含まれる。
- 第120条第2項は、錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為を対象とする旨を定めているが、与えられた条文原文はこの部分で途切れており、取消権者に関する記載は確認できない。
- 第1項と第2項は、取消しの原因(行為能力の制限/錯誤・詐欺・強迫)に応じて、取消権者の範囲を別個に規定する構造となっている。
取消権者の範囲(第120条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 対象行為 | 取消権者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 行為能力の制限によって取り消すことができる行為 | 制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者 | 括弧書きにより、制限行為能力者の範囲が拡張されている |
| 第2項 | 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為 | (条文原文がここで途切れているため確認できない) | 取消権者を定める部分は与えられた条文原文に含まれていない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地占有引渡並びに借地権譲渡手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和27(オ)909
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年7月16日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻7号1359頁
- 参照法条
- 日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律6条,民法120条
- 判示事項
- 一 未成年の養子のため民法応急措置法施行前に開始した後見は同法施行当時右未成年者に実父母ある場合同法の施行により終了するか 二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は実父母が親権者でなかつた場合後見人たる実父が法定代理人としてなした意思表示と認め得るか
裁判要旨一 未成年者たる養子のため、民法応急措置法施行前に開始した後見は、戸主たる地位に基く後見人ある場合を除き、同法施行当時右未成年者に実父母がある場合においても、同法の施行により終了しない。
二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は、実父母が親権者でなかつた場合において、後見人たる実父が未成年者の法定代理人としてなした意思表示と認めることを妨げない。
二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は、実父母が親権者でなかつた場合において、後見人たる実父が未成年者の法定代理人としてなした意思表示と認めることを妨げない。
実務注記
原文解釈- 第1項の取消権者の範囲確認第1項の取消権者は、制限行為能力者本人のほか、その代理人、承継人若しくは同意をすることができる者のいずれかに限られる。
- 法定代理人としてした行為の特則制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為をした場合には、当該他の制限行為能力者も取消権者に含まれる点を条文の括弧書きから確認する。
- 第2項は対象行為のみ確認可能第2項は錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為を対象とすると定めるが、取消権者を定める部分は与えられた条文原文に含まれておらず確認できない。
条文原文
原文ママ民法 第120条(取消権者)
(取消権者)
第百二十条行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第120条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。