判示事項
一 未成年の養子のため民法応急措置法施行前に開始した後見は同法施行当時右未成年者に実父母ある場合同法の施行により終了するか
二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は実父母が親権者でなかつた場合後見人たる実父が法定代理人としてなした意思表示と認め得るか
裁判要旨
一 未成年者たる養子のため、民法応急措置法施行前に開始した後見は、戸主たる地位に基く後見人ある場合を除き、同法施行当時右未成年者に実父母がある場合においても、同法の施行により終了しない。
二 未成年者の実父母が法定代理人親権者として未成年者のため共同してなした法律行為取消の意思表示は、実父母が親権者でなかつた場合において、後見人たる実父が未成年者の法定代理人としてなした意思表示と認めることを妨げない。
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律6条,民法120条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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