民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第124条追認の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/無効及び取消しステップ 1 / 1 無効及び取消し無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。
  • 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするときは、状況が消滅した後にすることを要しない。
  • 制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするときも、状況が消滅した後にすることを要しない。
  • 第2項の場合に要しないとされているのは状況消滅の要件のみであり、条文上「前項の追認」と定められている。

追認の効力発生要件

原文解釈横スクロールできます
区分追認をする者状況が消滅した後にすることの要否取消権を有することを知った後であることの要否
第1項(原則)(本人)要する要する
第2項第一号法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人要しない要する
第2項第二号制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき要しない要する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1183
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月6日 棄却
登載
集民 第67号531頁
参照法条
民法126条,民法124条1項
判示事項
「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。
裁判要旨民法第一二六条にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。

実務注記

原文解釈
  1. 原則は二要件の同時充足追認が効力を生じるには、取消しの原因となっていた状況の消滅と、取消権を有することを知ったことの両方が必要(第1項)。
  2. 第2項が除外するのは状況消滅要件のみ第2項は「前項の追認は…状況が消滅した後にすることを要しない」と定めるのみで、取消権を有することを知った後にしなければならないとの要件は除外していない。
  3. 第一号は法定代理人・保佐人・補助人自身が追認する場合法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするときに、状況消滅前の追認が認められる。
  4. 第二号は成年被後見人を除く制限行為能力者本人が同意を得て追認する場合対象は制限行為能力者(成年被後見人を除く)であり、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするときに限られる。
  5. 成年被後見人は第二号の対象外第2項第二号は「成年被後見人を除く」と明記されており、成年被後見人が同意を得て追認する場合はこの除外規定の対象とならない。

条文原文

原文ママ
民法 第124条(追認の要件)
(追認の要件)
第百二十四条取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

一次情報