土地所有権移転登記請求

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事件番号
昭和37(オ)1183
裁判年月日
昭和38年9月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号531頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。

裁判要旨

民法第一二六条〈取消権の期間の制限〉にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。

参照法条

民法126条〈取消権の期間の制限〉,民法124条1項〈追認の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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