この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないと時効によって消滅する。
- 行為の時から二十年を経過したときも、同様に時効によって消滅する。
- 本条は「追認をすることができる時から五年間」と「行為の時から二十年」という二つの期間制限を定める。
- いずれの期間も経過すれば取消権は消滅する。
取消権の期間制限(民法第126条)
原文解釈横スクロールできます| 起算点 | 期間 | 効果 |
|---|---|---|
| 追認をすることができる時 | 五年間 | 時効によって消滅する |
| 行為の時 | 二十年 | 同様とする(時効によって消滅する) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 二つの期間制限「追認をすることができる時から五年間」と「行為の時から二十年」の二つの期間が条文上定められている。
- 起算点の違い一方は「追認をすることができる時」、他方は「行為の時」を起算点としており、両者は異なる時点である。
- 行使がないことが要件五年間又は二十年の期間中に取消権を「行使しない」ことが、時効による消滅の要件として条文に定められている。
- 効果は時効による消滅条文は期間の経過による効果を「時効によって消滅する」と定めている。
条文原文
原文ママ民法 第126条(取消権の期間の制限)
(取消権の期間の制限)
第百二十六条取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第126条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。