民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第123条取消し及び追認の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/無効及び取消しステップ 1 / 1 無効及び取消し無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 取り消すことができる行為について、相手方が確定している場合を定める。
  • この場合の取消しは、相手方に対する意思表示によって行う。
  • この場合の追認も、相手方に対する意思表示によって行う。
  • 取消し又は追認は、いずれも相手方に対する意思表示という同一の方法による。

第123条の要件

原文解釈横スクロールできます
区分適用場面方法
取消し取り消すことができる行為の相手方が確定している場合相手方に対する意思表示によってする
追認取り消すことができる行為の相手方が確定している場合相手方に対する意思表示によってする

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 相手方が確定している場合であることの確認本条は「相手方が確定している場合」を要件としており、この場合に限り相手方に対する意思表示による方法が定められている。
  2. 意思表示の相手方の確認取消し又は追認の意思表示は、当該取り消すことができる行為の相手方に対して行う必要がある。
  3. 取消しと追認で方法が共通である点の確認取消し・追認のいずれも「相手方に対する意思表示によってする」という同一の方法による。

条文原文

原文ママ
民法 第123条(取消し及び追認の方法)
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

一次情報