この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取り消すことができる行為について、相手方が確定している場合を定める。
- この場合の取消しは、相手方に対する意思表示によって行う。
- この場合の追認も、相手方に対する意思表示によって行う。
- 取消し又は追認は、いずれも相手方に対する意思表示という同一の方法による。
第123条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 適用場面 | 方法 |
|---|---|---|
| 取消し | 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合 | 相手方に対する意思表示によってする |
| 追認 | 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合 | 相手方に対する意思表示によってする |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 相手方が確定している場合であることの確認本条は「相手方が確定している場合」を要件としており、この場合に限り相手方に対する意思表示による方法が定められている。
- 意思表示の相手方の確認取消し又は追認の意思表示は、当該取り消すことができる行為の相手方に対して行う必要がある。
- 取消しと追認で方法が共通である点の確認取消し・追認のいずれも「相手方に対する意思表示によってする」という同一の方法による。
条文原文
原文ママ民法 第123条(取消し及び追認の方法)
(取消し及び追認の方法)
第百二十三条取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第123条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。