この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
- この規定は、行為の時点に遡って無効の効果を生じさせるものである。
- 対象は取り消された行為であり、無効とみなされる時点は行為の初めからである。
第121条の効果
原文解釈横スクロールできます| 対象 | 効果 | 効果が生じる時点 |
|---|---|---|
| 取り消された行為 | 初めから無効であったものとみなす | 行為の初め |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(オ)589
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年10月23日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻5号747頁
- 参照法条
- 民法96条,民法121条,民訴法199条
- 判示事項
- 売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのち後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことの許否
裁判要旨売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのちは、後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことは許されない。
民法登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)1127
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻7号1327頁
- 参照法条
- 民法96条,民法121条,民法533条,民法546条
- 判示事項
- 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行
裁判要旨売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。
民法詐害行為取消等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)699
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年12月19日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻10号1937頁
- 参照法条
- 破産法15条,破産法72条1号,民法96条,民法121条
- 判示事項
- 詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と破産法七二条一号の適用
裁判要旨破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは、その弁済について破産法七二条一号が適用されるものと解すべきである。
実務注記
原文解釈- 「無効であったものとみなす」の扱い条文は「無効であったものとみなす」と規定しており、取消しにより行為の初めから無効であったものとみなされる。
- 遡及の起点無効とみなされる時点は「初めから」であり、取消しの時点からではない。
条文原文
原文ママ民法 第121条(取消しの効果)
(取消しの効果)
第百二十一条取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第121条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。