詐害行為取消等請求

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事件番号
昭和42(オ)699
裁判年月日
昭和47年12月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻10号1937頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)640

判示事項

詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と破産法七二条一号の適用

裁判要旨

破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは、その弁済について破産法七二条一号が適用されるものと解すべきである。

参照法条

破産法15条〈破産手続開始の原因〉,破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉,民法96条,民法121条

この裁判例が参照する条文の解説

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