破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第96条準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続の機関/保全管理人ステップ 1 / 1 保全管理人保全管理人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(許)5
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年10月1日 破棄自判
登載
集民 第215号199頁
参照法条
破産法96条,破産法197条12号,破産法277条,商法254条3項,商法417条,民法653条
判示事項
破産者が株式会社である場合において破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力
裁判要旨破産者が株式会社である場合において,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(許)40
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年4月28日 破棄自判
登載
集民 第198号193頁
参照法条
破産法96条・破産法197条12号・破産法277条
判示事項
破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方
裁判要旨破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき別除権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。

条文原文

原文ママ
破産法 第96条(準用)
(準用)
第九十六条第四十条の規定は保全管理人の請求について、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第七十四条第二項、第七十五条、第七十六条、第七十九条、第八十条、第八十二条から第八十五条まで、第八十七条第一項及び第二項並びに第九十条第一項の規定は保全管理人について、第八十七条第一項及び第二項の規定は保全管理人代理について準用する。この場合において、第五十一条中「第三十二条第一項の規定による公告」とあるのは「第九十二条第一項の規定による公告」と、第九十条第一項中「後任の破産管財人」とあるのは「後任の保全管理人、破産管財人」と読み替えるものとする。
2債務者の財産に関する訴訟手続及び債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。
一保全管理命令が発せられた場合第四十四条第一項から第三項まで
二保全管理命令が効力を失った場合(破産手続開始の決定があった場合を除く。)第四十四条第四項から第六項まで

一次情報