この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法財団債務不存在確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)333
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 その他
- 登載
- 民集 第41巻3号329頁
- 参照法条
- 破産法47条2号,法人税法102条1項,法人税法105条,租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)63条1項,地方税法53条2項,地方税法72条の29第1項,地方税法321条の8第2項
- 判示事項
- 一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち各事業年度の所得に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権 二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権 三 破産法人に対する住民税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権 四 破産法人に対する予納事業税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権
裁判要旨一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、各事業年度の所得に係る部分は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。
二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分は、課税の対象となる譲渡利益金額の中に別除権の目的となつている土地等の譲渡によるものが含まれ、かつ、当該土地等の譲渡による収益の額から譲渡に際し支出された譲渡経費(換価費用)の額及び別除権者に対する優先弁済額を控除した残額がその譲渡による譲渡利益金額に満たない場合には、当該課税の対象たる譲渡利益金額の合計額からその満たない金額に相当する額を控除した金額を基礎に計算される土地重課税の額に相当する部分のみが破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらず、右以外の場合にはその全部が右請求権に当たる。
三 破産法人に対する住民税の均等割の債権は破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、また、破産法人に対する住民税の法人税割の債権のうち、当該法人に対する予納法人税の債権で右請求権に該当する部分に対応する部分は右請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらない。
四 破産法人に対する予納事業税の債権は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。
二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分は、課税の対象となる譲渡利益金額の中に別除権の目的となつている土地等の譲渡によるものが含まれ、かつ、当該土地等の譲渡による収益の額から譲渡に際し支出された譲渡経費(換価費用)の額及び別除権者に対する優先弁済額を控除した残額がその譲渡による譲渡利益金額に満たない場合には、当該課税の対象たる譲渡利益金額の合計額からその満たない金額に相当する額を控除した金額を基礎に計算される土地重課税の額に相当する部分のみが破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらず、右以外の場合にはその全部が右請求権に当たる。
三 破産法人に対する住民税の均等割の債権は破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、また、破産法人に対する住民税の法人税割の債権のうち、当該法人に対する予納法人税の債権で右請求権に該当する部分に対応する部分は右請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらない。
四 破産法人に対する予納事業税の債権は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。
破産法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)718
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻9号1289頁
- 参照法条
- 民法621条,借地法4条1項,借地法6条2項,破産法47条7号
- 判示事項
- 一、借地法の適用のある賃貸借の賃貸人が賃借人の破産を理由としてする解約申入と正当事由の要否 二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合における賃料債権の性質
裁判要旨一、借地法の適用のある賃貸借の賃借人が破産しても、賃借土地上に建物を所有している場合は、賃貸人が民法六二一条に基づき解約申入をするためには、借地法四条一項但書、六条二項の正当事由が解約申入の時から民法六一七条所定の期間満了に至るまで存続することを要するものと解すべきである。
二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合、破産宣告の日以後の賃料債権は、破産法四七条七号の財団債権と解すべきである。
二、賃借人が破産しても賃貸借が解約されない場合、破産宣告の日以後の賃料債権は、破産法四七条七号の財団債権と解すべきである。
条文原文
原文ママ破産法 第47条(開始後の法律行為の効力)
(開始後の法律行為の効力)
第四十七条破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第47条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。