土地所有権確認

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事件番号
昭和55(オ)589
裁判年月日
昭和55年10月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻5号747頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)136

判示事項

売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのち後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことの許否

裁判要旨

売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのちは、後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して所有権の存否を争うことは許されない。

参照法条

民法96条〈詐欺又は強迫〉,民法121条〈取消しの効果〉,民訴法199条

この裁判例が参照する条文の解説

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