登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求

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事件番号
昭和46(オ)1127
裁判年月日
昭和47年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻7号1327頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)993

判示事項

売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行

裁判要旨

売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。

参照法条

民法96条〈詐欺又は強迫〉,民法121条〈取消しの効果〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法546条〈契約の解除と同時履行〉

この裁判例が参照する条文の解説

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