土地所有権移転登記手続

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事件番号
昭和54(オ)778
裁判年月日
昭和54年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第128号215頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)139

判示事項

無権代理行為の追認と民法一二五条の類推適用

裁判要旨

無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法一二五条は類推適用されない。

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法125条〈法定追認〉

この裁判例が参照する条文の解説

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