借地権確認請求

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事件番号
昭和49(オ)1118
裁判年月日
昭和50年4月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号523頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1188

判示事項

借地上の建物についての登記名義のみの変動と敷地賃借権の譲渡、転貸

裁判要旨

土地賃借人が借地上に所有する建物につき、第三者名義で保存登記をし、あるいは第三者に所有権移転登記をした場合でも、それが登記上の名義のみであつて建物所有権の帰属に変動がないときは、敷地賃借権について民法六一二条所定の譲渡又は転貸はない。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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