家賃債権不存在確認請求

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事件番号
昭和44(オ)190
裁判年月日
昭和44年6月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号475頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1710

判示事項

賃料債権譲渡と仮登記後の中間処分

裁判要旨

賃貸中の建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、右賃料債権譲渡は、右仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによつて、その効力を否定されるものではない。

参照法条

不動産登記法7条2項,民法466条〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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