農地買収処分無効確認、所有権確認請求

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事件番号
昭和42(行ツ)79
裁判年月日
昭和45年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号217頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和40(行コ)4

判示事項

民法一八五条〈占有の性質の変更〉にいう「新権原」の発生と占有者がこれを所有者に対抗するための登記の要否

裁判要旨

民法一八五条〈占有の性質の変更〉にいう「新権原」の発生を主張するについて、占有者は、その取得につき登記その他の対抗要件を必要としない。
(参考)
一審、札幌地裁昭和三五年(行)第七号、同年(ワ)第三〇八号  昭和四〇年九月二四日判決(訟務月報一二巻二号二六七頁)

参照法条

民法185条〈占有の性質の変更〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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