この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法土地所有権確認等、同反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1060
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月3日 棄却
- 登載
- 民集 第31巻2号157頁
- 参照法条
- 民法162条,民法185条,農地調整法(昭和26年法律第89号による改正前のもの)4条
- 判示事項
- 農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けたが未だ農地調整法四条所定の知事の許可又は農地委員会の承認を得るための手続がとられていない場合と新権原による自主占有の開始
裁判要旨農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、農地調整法四条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものというべきである。
民法土地所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)117
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年12月2日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻11号1021頁
- 参照法条
- 民法162条2項,民法185条
- 判示事項
- 所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が新権原による自主占有を開始したものとされ右占有の始め過失がないとされた事例
裁判要旨甲所有の農地を小作し、長期にわたり右農地の管理人のように振舞つていた乙に小作料を支払つていた丙が、甲の代理人と称する乙から右農地を買い受け、右買受につき農地法所定の許可を得て所有権移転登記手続を経由し、その代金を支払つた等判示の事情のもとにおいては、丙は、乙に甲を代理する権限がなかつたとしても、遅くとも右登記の時には民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものであり、かつ、その占有の始めに所有権を取得したものと信じたことに過失がないということができる。
民法土地所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)265
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月8日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻7号1348頁
- 参照法条
- 民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項
- 判示事項
- 共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例
裁判要旨共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。
条文原文
原文ママ民法 第185条(占有の性質の変更)
(占有の性質の変更)
第百八十五条権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第185条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。