土地所有権確認等、同反訴請求

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事件番号
昭和51(オ)1060
裁判年月日
昭和52年3月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第31巻2号157頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)12

判示事項

農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けたが未だ農地調整法四条所定の知事の許可又は農地委員会の承認を得るための手続がとられていない場合と新権原による自主占有の開始

裁判要旨

農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、農地調整法四条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法一八五条〈占有の性質の変更〉にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものというべきである。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法185条〈占有の性質の変更〉,農地調整法(昭和26年法律第89号による改正前のもの)4条

この裁判例が参照する条文の解説

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