土地所有権移転登記手続請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(オ)265
裁判年月日
昭和47年9月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻7号1348頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)80

判示事項

共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例

裁判要旨

共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法185条〈占有の性質の変更〉,民法186条1項〈占有の態様等に関する推定〉,民法187条1項〈占有の承継〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05