民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第187条占有の承継

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の取得ステップ 1 / 1 占有権の取得占有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)658
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年3月6日 破棄差戻
登載
民集 第32巻2号135頁
参照法条
民法162条2項,民法187条
判示事項
占有の承継が主張された場合と民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失の判定時点
裁判要旨不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。
民法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)265
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月8日 棄却
登載
民集 第26巻7号1348頁
参照法条
民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項
判示事項
共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例
裁判要旨共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。
民法土地所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)116
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年5月18日 破棄差戻
登載
民集 第16巻5号1073頁
参照法条
民法187条
判示事項
相続人は民法第一八七条第一項の承継人にあたるか
裁判要旨民法第一八七条第一項は相続による承継にも適用がある。

条文原文

原文ママ
民法 第187条(占有の承継)
(占有の承継)
第百八十七条占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

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