土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和33(オ)116
裁判年月日
昭和37年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第16巻5号1073頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

相続人は民法第一八七条第一項の承継人にあたるか

裁判要旨

民法第一八七条第一項〈占有の承継〉は相続による承継にも適用がある。

参照法条

民法187条〈占有の承継〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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