土地所有権確認等

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事件番号
昭和52(オ)658
裁判年月日
昭和53年3月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第32巻2号135頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1626

判示事項

占有の承継が主張された場合と民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失の判定時点

裁判要旨

不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法一六二条二項〈所有権の取得時効〉にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,民法187条〈占有の承継〉

この裁判例が参照する条文の解説

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