土地所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和51(オ)117
裁判年月日
昭和51年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻11号1021頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)25

判示事項

所有者の無権代理人から農地を買い受けた小作人が新権原による自主占有を開始したものとされ右占有の始め過失がないとされた事例

裁判要旨

甲所有の農地を小作し、長期にわたり右農地の管理人のように振舞つていた乙に小作料を支払つていた丙が、甲の代理人と称する乙から右農地を買い受け、右買受につき農地法所定の許可を得て所有権移転登記手続を経由し、その代金を支払つた等判示の事情のもとにおいては、丙は、乙に甲を代理する権限がなかつたとしても、遅くとも右登記の時には民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものであり、かつ、その占有の始めに所有権を取得したものと信じたことに過失がないということができる。

参照法条

民法162条2項〈所有権の取得時効〉,民法185条〈占有の性質の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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